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掲載開始日:2022年3月3日更新日:2022年3月3日
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ハガキやメール、電話などで利用した覚えのない料金が未納のため、訴訟を起こした、という通知を送ってくる手口です。
請求手段がはがきから電子メールに変わってきており、より多くの人が巻き込まれやすくなっています。請求名目は、「有料サイト利用料」や「モバイルコンテンツ利用料」、「総合情報サイト利用料」など様々ですが、詳細不明な料金がほとんどです。
先日、携帯電話に、「無料期間中に登録した情報サイトの退会手続きが行われていなかったため、会費の滞納が発生しており、情報サイトの運営会社から請求代行の依頼を受けた。身辺調査に入るので、連絡するように」とのメールがあった。
身に覚えがないが、どうすれば良いか。
請求メールには、「身辺調査をする」、「放置すると訴訟などの法的手続きをとる」など、不安をあおる文言が記載されているケースがほとんどですが、決して相手先には、返信や電話などで連絡してはいけません。
連絡すると個人情報を聞き出され、請求がエスカレートします。利用した覚えのない請求に対しては、支払わず、無視するようにしてください。
もし、判断が難しい場合には、消費生活センターにご相談ください。
宮崎県消費生活センター
〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号
電話:0985-32-7171
ファクス:0985-38-8727