掲載開始日:2022年3月3日更新日:2025年2月4日

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副業(サイドビジネス)トラブル

内容

SNSや動画配信サイトで、「簡単な作業で稼げるという」副業の広告を見て申し込んだところ、高額報酬を得るにはまずお金が必要と言われて振り込んだが、その後も様々な理由で振り込みをさせられた挙句、高額報酬は得られなかったなどというトラブルです。

相談事例

「スキマ時間にできる」などと簡単な作業であると誘われ、SNS広告をタップした。別のページに移動し、そこでメッセージアプリの友だち登録した。そのアプリ内で「『いいね』を押すだけ」「スタンプを送るだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」など簡単な作業に関する説明がったので、その指示に従い、簡単な作業をすると、実際に数百円程度の報酬が得られた。しかしその後「ミスしたために処理費用が必要」と連絡があり、「報酬を引き出すためには費用が必要」と言われ、金銭を振り込むよう指示をされお金を振り込んだ。

アドバイス

SNSや動画配信サイトの広告等で「“いいね”を押すだけ」といった、簡単に稼げるかのような広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。

単な作業をする際、相手方から住所や氏名、銀行口座の情報、マイナンバー、免許証などの個人情報を求められる場合がありますが、悪用される可能性があるため、相手方が不明な場合には、個人情報を教えないでください。

額の報酬が得られる場合がありますが、その後に、高額報酬の作業をするためなどとお金の振り込みを要求されるケースがあります。いったん振り込んでしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが振り込みを求められた場合には、すぐ最寄りの消費生活センターに相談してください。副業

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727