掲載開始日:2022年3月3日更新日:2025年2月4日

ここから本文です。

点検商法

手口

無料点検に来たと言って訪問し、「工事をしないと危険」などと不安をあおって商品やサービスを契約させる手口です。

点検商法イラスト

相談事例

近所で工事をしているという男が訪問し、「瓦が浮いているようなので屋根瓦を点検してあげる」と言うので、お願いした。
点検終了後、「このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい。」と言われ、慌てて約20万円の屋根工事の契約をしたが、急ぎすぎた気がする。契約を解除できないか。

アドバイス

昼間、家にいることの多い高齢者は、点検商法の勧誘にあいやすいので特に注意が必要です。本件のような住宅関連の点検の他にも、布団や水道水を点検する手口もあります。
本件では、クーリング・オフが使えるので、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できます。
また業者が工事をしてしまった後でも、クーリング・オフの期間内であれば、支払った代金を返金してもらうことができます。違約金などを請求されても支払う必要はありません。
突然訪問してきた業者から建物の不具合等を指摘されても、その場で契約することは控えましょう。

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727