掲載開始日:2025年2月4日更新日:2025年2月4日

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定期購入

内容

ホームページやSNSなどで「お得」をうたう広告につられて『お試し』『1回だけ』のつもりで申し込んだら、実際には、複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だった、というトラブルです。

相談事例

スマートフォンでインターネットを利用していた際に、通常価格5,000円の化粧品が500円で購入できるという広告を見てすぐに注文し、数日後に商品が届いた。その1ヶ月後、同じ商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。業者に電話したところ、5回購入が条件の定期購入だと言われたが、注文の際は気づかなかった。どうしたらよいか。

アリばーば定期購入

アドバイス

価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても「定期購入」が条件となっているケースがあります。改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が契約の申込の内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。販売業者等が、契約の申込内容について消費者を誤認させるような表示を行なっていた場合、これにより誤認して申込をした消費者は、取消権を行使できる場合があります。

文確定ボタンを押す前に「最終確認画面の内容をよく確認し、印刷する等して記録を残しておきましょう。

安に思ったり、困ったりした時は最寄りの消費生活センターに相談してください。

最終確認画面例

 

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727