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掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年11月1日

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介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)について

介護保険法施行規則が改正され、平成25年4月から訪問介護員養成研修2級課程は介護職員初任者研修へ移行しました。
介護職員初任者研修は、介護職の入口の研修として、在宅・施設を問わず介護職として働く上で基本となる知識・技術を修得するものです。
また、平成30年4月に介護保険法施行規則が改正され、新たに生活援助従事者研修が創設されました。
生活援助従事者研修は、訪問介護における生活援助中心型のサービスに従事する際に必要な知識・技術を習得するものです。

>>>介護職員初任者研修の受講料補助について<<<

1.宮崎県介護員養成研修事業者一覧について

介護員養成研修事業を実施するためには、知事による事業者の指定を受けて行う必要があります。
宮崎県が指定している介護員養成研修事業者は下記の一覧表をご覧ください。

2.介護職員初任者研修の実施予定について

護職員初任者研修の実施予定については、下記の一覧表をご覧ください。

3.介護員養成研修事業の指定申請について

研修事業の実施について

「宮崎県介護員養成研修事業実施要綱」及び「宮崎県介護員養成研修事業者指定基準」に必要な事項を定めていますので、よくお読みになってください。

指定申請の方法

1.事前ヒアリング

  • 事業者の指定申請の前に、実施する研修事業の内容についてヒアリングを行いますので、あらかじめ御連絡ください。

2.指定申請手続き

  • 初回の研修に係る内容を記載した「介護員養成研修事業者指定申請書」に必要な添付書類を付して、受講者の募集を開始する日の2月前までに提出してください。
  • 必要な添付書類は、申請時に漏れなく揃っている必要があります。不足がある場合は、申請の受付はできませんので、御留意ください。
  • 受講者の募集を開始する日の2月前までに提出とは、宮崎県が申請の受付を行なう日が2月前である必要があります。

3.提出方法

  • 直接持参してください。これに依りがたい場合は、事前に御相談ください。

4.提出・連絡先

  • 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宮崎県福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当(県庁3号館3階)
  • 電話番号:0985-26-7059
  • ファクス番号:0985-26-7344

事業計画書の提出について

指定を受けた事業者は、各事業年度における初回の研修開始日の2月前までに「介護員養成研修事業計画書」(様式第2号)を提出してください。ただし、事業者の指定を受けた初年度については、この限りではありません。

4.介護員養成研修の科目免除について

1.全部科目免除

以下の者については、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了者とみなします。

  • 看護師等(看護師、准看護師及び保健師)の資格を有する者
  • 実務者研修を修了している者

上記の者は、看護師等の免許証又は実務者研修修了証明書をもって、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了証明書に代えるものとします。

2.一部科目免除

下の者については、介護職員初任者研修の一部科目を免除することができます。

  • 生活援助従事者研修修了者

下の者については、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の一部科目を免除します。

  • 介護に関する入門的研修修了者

免除についての詳細は、免除要領をご確認ください。(令和元年7月10日改正)

5.関係規程

6.様式

1.宮崎県介護員養成研修事業実施要綱

2.宮崎県介護員養成研修事業者指定基準

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp