掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年11月1日
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介護保険法施行規則が改正され、平成25年4月から訪問介護員養成研修2級課程は介護職員初任者研修へ移行しました。
介護職員初任者研修は、介護職の入口の研修として、在宅・施設を問わず介護職として働く上で基本となる知識・技術を修得するものです。
また、平成30年4月に介護保険法施行規則が改正され、新たに生活援助従事者研修が創設されました。
生活援助従事者研修は、訪問介護における生活援助中心型のサービスに従事する際に必要な知識・技術を習得するものです。
介護員養成研修事業を実施するためには、知事による事業者の指定を受けて行う必要があります。
宮崎県が指定している介護員養成研修事業者は下記の一覧表をご覧ください。
介護職員初任者研修の実施予定については、下記の一覧表をご覧ください。
「宮崎県介護員養成研修事業実施要綱」及び「宮崎県介護員養成研修事業者指定基準」に必要な事項を定めていますので、よくお読みになってください。
指定を受けた事業者は、各事業年度における初回の研修開始日の2月前までに「介護員養成研修事業計画書」(様式第2号)を提出してください。ただし、事業者の指定を受けた初年度については、この限りではありません。
以下の者については、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了者とみなします。
上記の者は、看護師等の免許証又は実務者研修修了証明書をもって、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の修了証明書に代えるものとします。
以下の者については、介護職員初任者研修の一部科目を免除することができます。
以下の者については、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の一部科目を免除します。
免除についての詳細は、免除要領をご確認ください。(令和元年7月10日改正)
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福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当
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