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掲載開始日:2024年4月24日更新日:2024年9月12日

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令和6年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業を実施します

  • 9月末まで申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
    交付決定は10月頃を予定しています。

1.事業の目的

全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。

そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所で必要となる費用への補助を実施することで外国人材が円滑に定着できる環境整備を行い、より多くの介護人材確保を図ります。

2.事業の内容

(1)補助対象経費

宮崎県内で介護事業を行い、外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)事業者が行う、以下の1~3の取組に要する経費。

1.外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組

<例>
多言語翻訳機の購入又はリース【参考商品例】ポケトーク(株式会社ソースネクスト)等
外国人介護職員の日本語学習の支援
職員の異文化理解の教育・研修等

2.外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組

<例>
介護福祉士資格取得を目指すために必要な教材の購入
外部研修(介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修等)への参加料及び交通費等

3.外国人介護職員の生活支援に必要な取組

<例>
孤立防止やホームシック等のメンタルケアの実施
地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会
通勤及び生活環境整備のための自転車の購入
外国人介護職員の家賃、寮の修繕費(受入れ初年度に限り)等

<補助対象実績>
翻訳機、研修受講料、学習用テキスト、タブレット、自転車等

 

(注意)家具や生活家電等、一般的な生活を送る上で当然に必要となるものは原則的に補助の対象外です。
予定する取組が補助対象に該当するか不明な場合は、担当までお問い合わせください。

(注意)補助対象となるのは外国人「介護職員」に対する取組であり、「事務職員」「調理員」等は対象となりません。

(2)補助率及び補助額

補助率

補助限度額

計算式(千円未満切捨て)

3分の2以内

200千円

(1施設当たり)

(補助対象経費)×3分の2=(補助額)

(3)補助対象事業者の要件

  1. 所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
  2. 県税に未納がないこと。
  3. 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団委員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  4. その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

3.事業の実施の流れ

申請手続き等

「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付要綱」及び「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付実施要領」を参照の上、申請してください。また、「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業に係るQ&A」もあわせてご覧ください。

1.交付申請

本事業による補助を受けようとする者は、補助金交付要綱第5条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。

<提出書類>

  1. 交付申請書(参考様式1)
  2. 事業計画書(様式第1号)
  3. 収支予算書(様式第2号)
  4. 申請額算出内訳書(様式第3号)
  5. 外国人介護人材に係る雇用契約書の写し
    (雇用予定の場合は雇用予定であることが確認できる資料)
  6. 購入・支出予定対象のカタログ、パンフレット等
  7. 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
  8. 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)
  9. 誓約書(様式第5号)
  10. その他知事が必要と認める書類

2.計画変更

事業計画に変更が生じた場合には、補助金交付要綱第9条に定める変更交付(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を作成して提出するものとする。

3.実績報告

事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助金交付要綱第11条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。

<提出書類>

  1. 補助事業実績報告書(参考様式2)
  2. 事業実績書(様式第8号)
  3. 収支決算書(様式第9号)
  4. 精算額算出内訳書(様式第10号)
  5. 支払いが確認できる書類(領収書又は請求書の写し等)
  6. 購入した物の写真(物品購入の場合のみ)
  7. その他知事が必要と認める資料

4.請求書提出及び交付

交付額確定の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。請求書受領後、補助金の交付を行います。

5.その他

  1. 提出方法
    郵送、持参又はE-mailにより提出すること。
    *郵送する場合は、「外国人介護人材受入施設等環境整備事業関係」と朱書きすること。
    *電子メールにより提出する場合は、提出した日の翌開庁日までに受信確認のメールが届かないときは必ず電話により受信の確認をすること。
  2. 提出先・問い合わせ先
    〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
    宮崎県福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当宛
    電話:0985-26-7059
    メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp
  3. 交付申請書提出期限
    令和6年9月30日(月曜日)
    (注意)全ての申請を受付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。
    (注意)先着順ではありません。

4.関係規則、要綱等

この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱に規定しておりますので、御確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp