掲載開始日:2024年4月24日更新日:2024年9月12日
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全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。
そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所で必要となる費用への補助を実施することで外国人材が円滑に定着できる環境整備を行い、より多くの介護人材確保を図ります。
宮崎県内で介護事業を行い、外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)事業者が行う、以下の1~3の取組に要する経費。
<例>
多言語翻訳機の購入又はリース【参考商品例】ポケトーク(株式会社ソースネクスト)等
外国人介護職員の日本語学習の支援
職員の異文化理解の教育・研修等
<例>
介護福祉士資格取得を目指すために必要な教材の購入
外部研修(介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修等)への参加料及び交通費等
<例>
孤立防止やホームシック等のメンタルケアの実施
地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会
通勤及び生活環境整備のための自転車の購入
外国人介護職員の家賃、寮の修繕費(受入れ初年度に限り)等
<補助対象実績>
翻訳機、研修受講料、学習用テキスト、タブレット、自転車等
(注意)家具や生活家電等、一般的な生活を送る上で当然に必要となるものは原則的に補助の対象外です。
予定する取組が補助対象に該当するか不明な場合は、担当までお問い合わせください。
(注意)補助対象となるのは外国人「介護職員」に対する取組であり、「事務職員」「調理員」等は対象となりません。
補助率 |
補助限度額 |
計算式(千円未満切捨て) |
---|---|---|
3分の2以内 |
200千円 (1施設当たり) |
(補助対象経費)×3分の2=(補助額) |
「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付要綱」及び「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付実施要領」を参照の上、申請してください。また、「宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業に係るQ&A」もあわせてご覧ください。
本事業による補助を受けようとする者は、補助金交付要綱第5条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。
<提出書類>
事業計画に変更が生じた場合には、補助金交付要綱第9条に定める変更交付(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を作成して提出するものとする。
事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助金交付要綱第11条に定める以下の書類を作成して提出するものとする。
<提出書類>
交付額確定の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。請求書受領後、補助金の交付を行います。
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱に規定しておりますので、御確認ください。
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福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7059
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp