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掲載開始日:2025年10月22日更新日:2025年10月22日

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~特定地域づくり事業協同組合制度について考える2日間~「地域雇用ミーティング」を開催します!

県内における特定地域づくり事業協同組合の更なる設立を目指すため、このたび特定地域づくり事業協同組合制度の理解を深めるための説明会や相談会、現地視察会を下記2エリアにおいて開催します。この機会にぜひご参加ください!

1.日時

県央エリア

  • 11月6日(木曜日)明会・相談会13時00分~16時40分
  • 11月7日(金曜日)地視察会9時00分~12時00分

県南エリア

  • 11月13日(木曜日)明会・相談会13時00分~16時40分
  • 11月14日(金曜日)地視察会9時00分~12時00分

2.場所

県央エリア:高鍋町役場3階第1会議室

県南エリア:串間市民交流館

説明会・相談会については上記のとおりです。現地視察会の場所については、チラシをご参照ください。

3.内容

人手不足時代を、地域で乗り越える。その方法を仲間と共に描く2日間です。

説明会・相談会及び現地視察会の内容についてはチラシをご参照ください。

地域雇用ミーティング1地域雇用ミーティング2

地域雇用ミーティング(PDF:4,142KB)

4.対象者

  • 特定地域づくり事業協同組合が未設立の自治体・事業者
  • 地域密着型の事業者(農林水産業・観光・商工など)
  • 人材確保や通年雇用に課題を感じている企業や自治体職員

5.申込方法

上記チラシのQRコードからお申し込みください。

会場ごとの定員に達し次第、受付を終了します。

6.特定地域づくり事業協同組合制度について

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

  1. 地域人口の急減に直面している地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業(マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者に派遣)に係る労働者派遣事業等)を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度(PDF:251KB)

参考

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp