県広報みやざき

県政トピックス

令和7年5月1日から盛土などには事前の許可または届出が必要です

宮崎県では令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始しますので、下記に示す規模の盛土などを行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

許可対象

〈土地の形質の変更(盛土・切土)〉

赤文字宅地造成等工事規制区域

青文字特定盛土等規制区域

例えば・・・
  • 宅地を造成するための盛土・切土
  • 残土処理場における盛土・切土
  • 太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 など
土地の形質の変更(盛土・切土) イメージ図

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

〈一時的な土石の堆積〉

例えば・・・
  • 土石のストックヤードにおける仮置き など
一時的な土石の堆積 イメージ図

届出対象

〈特定盛土等規制区域のみ〉

①~⑦の赤文字規模のもの

前記以外の届出対象

規制区域指定日(令和7年5月1日)に現に
赤文字規模の工事を行っている場合は、令和7年5月21日までに県(宮崎市内の盛土などについては宮崎市)に届出が必要です。

ルールを守って
災害防止!

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お問い合わせ

盛土対策課

0985(33)9263

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