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宮崎県では令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始しますので、下記に示す規模の盛土などを行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
赤文字宅地造成等工事規制区域
青文字特定盛土等規制区域
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
①~⑦の赤文字規模のもの
規制区域指定日(令和7年5月1日)に現に
赤文字規模の工事を行っている場合は、令和7年5月21日までに県(宮崎市内の盛土などについては宮崎市)に届出が必要です。
お問い合わせ |
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盛土対策課 0985(33)9263 |