トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > その他(公共事業・建築・土木) > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
掲載開始日:2023年5月31日更新日:2023年5月31日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日施行されました。
盛土規制法により、都道府県知事等は盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可が必要となります。
宮崎県では宮崎県知事のほか、宮崎市が規制区域を指定し、許可を行います。
現在、宮崎県では規制区域の指定を行うための基礎調査を宮崎県と宮崎市の共同で実施し、令和7年度の規制区域の指定を予定しています。
(規制区域のイメージ)