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掲載開始日:2017年3月30日更新日:2017年3月30日

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食品の放射性セシウムの新基準値について

食品中に含まれる放射性物質について、新基準値が設定されましたので、その内容についてお知らせします。

1.食品の新たな基準値の設定について

(1)見直しの考え方

  • 現在の暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、現在の暫定規制値で許容している年間線量5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに基づく基準値に引き下げられます。
  • 年間1ミリシーベルトとするのは、以下の理由によります。
    (1)食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標で、年間1ミリシーベルトを超えないように設定されていること
    (2)モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度は、時間の経過とともに相当程度低下傾向にあること
  • 特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品を「一般食品」とし、全体で4区分となります。

(2)基準値の見直しの内容

(新基準値は平成24年4月1日施行。一部品目については経過措置を適用。)

放射性セシウムの暫定規制値

(注意1:放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定)

(単位:ベクレル/キログラム)

食品群 規制値
飲料水 200
牛乳・乳製品 200
野菜類 500
穀類
肉・卵・魚・その他

放射性セシウムの新基準値

(注意2:放射性ストロンチウム、プルトニウムを含めて基準値を設定)

(単位:ベクレル/キログラム)

食品群 規制値
飲料水 10
牛乳 50
一般食品 100
乳児用食品 50

2.製造、加工食品の基準値適用の考え方

製造食品、加工食品については、原材料だけでなく、製造、加工された状態でも一般食品の基準値を満たすことが原則となります。
ただし、以下の(1)、(2)食品については、実際に食べる状態の安全を確保するため、実際に食べる状態を考慮して基準値が適用されます。

  • (1)乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、水戻しを行い、食べる食品
    • 食用の実態を踏まえ、原材料の状態と食べる状態(水戻しを行なった状態)で一般食品の基準値が適用されます。
      注)のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値が適用されます。
  • (2)茶、こめ油など原材料から抽出して飲む、又は使用する食品
    • 原材料の状態と飲用、使用する状態で食品形態が大きく異なることから、原材料の状態では基準値の適用対象となりません。茶は、製造、加工後、飲む状態で飲料水の基準値を、米ぬかや菜種などを原料とする油は油で一般食品の基準値が適用されます。

3.経過措置について

新たな基準値への移行に際しては、市場(流通)に混乱が起きないよう、準備期間が必要な食品(米、牛肉、大豆)については一定の範囲で経過措置期間が設定されています。

新基準の経過措置

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福祉保健部衛生管理課 

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