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掲載開始日:2021年10月6日更新日:2024年4月1日

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宮崎県の遊漁のルール(内水面)について

宮崎県の内水面においては、漁業法、宮崎県漁業調整規則、宮崎県内水面漁場管理委員会指示などの漁業関係法令に基づき、次のような制限が設けられています。

漁業関係法令に違反した場合の罰則等もありますので、釣りなどの遊漁を行う際は、これらの制限の範囲内で楽しんでいただきますようお願いします。

港湾区域内での遊漁については港則法による制限(立入禁止区域等)も設けられています。

1.漁業権設定区域での採捕について

第1種共同漁業権が設定されている区域では、漁業権の内容となっている水産動植物(しじみ、あさり、あおのりなど)を採捕することはできません。

第5種共同漁業権が設定されている区域では、漁業権の内容となっている水産動植物(あゆ、やまめ、うなぎなど)を採捕するためには、漁業権者である各内水面漁業協同組合から遊漁券を購入する必要があります。

漁業権が設定されている区域は、宮崎県内水面漁業協同組合連合会のウェブサイトに掲載されているマップで調べることができます。

2.宮崎県漁業調整規則に基づく規制

宮崎県漁業調整規則に基づく規制は、主に次のとおりです。詳細はPDFファイルを御確認ください。

(1)禁止期間について(第35条、第41条第2項)

次の表の左欄の水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕することは禁止されています。また、違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。

水産動植物

禁止期間

禁止区域

うぐい

3月1日から

4月30日まで

海面及び内水面

あゆ

1月1日から

5月31日まで

内水面

にじます(全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

にじます(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

2月1日から

3月31日まで

内水面

やまめ(えのは)(全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

やまめ(えのは)(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から

翌年2月末日まで

内水面

はまぐり(殻長6センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面及び内水面

はまぐり(殻長6センチメートルを超えるものに限る。)

7月1日から

9月30日まで

海面及び内水面

(2)全長等の制限について(第36条)

次の表の左欄の水産動植物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕することは禁止されています。また、すっぽん、にじます又はやまめ(えのは)の産んだ卵を採捕することも禁止されており、これらに違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。

水産動植物

大きさ

すっぽん

外殻縦10センチメートル以下

うなぎ

全長25センチメートル以下

こい

全長10センチメートル以下

ぼら

全長10センチメートル以下

(3)禁止区域等について(第40条、第41条第1項)

河川のうち特定の区域では、特定の期間中、水産動植物を採捕することが禁止されております。

(4)許可が必要な漁具又は漁法について(第33条)

次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。

  • (1)えりやな
  • (2)まき網
  • (3)刺網
  • (4)敷網(一辺の長さが3メートル未満のものを除く。)
  • (5)よせ網
  • (6)地びき網
  • (7)ふくろ網
  • (8)瀬張網
  • (9)す建網
  • (10)舟打投網
  • (11)しばぜき漁法
  • (12)しば漬漁法
  • (13)石倉漁法
  • (14)飼付漁法
  • (15)ぼらとばせ漁法(方言戸板びき)
  • (16)かつら縄又はう縄を使用する漁法(あゆをとることを目的とするものを除く。)
  • (17)火光その他照明を使用する突漁法(あゆをとることを目的とするものを除く。)
  • (18)う飼漁法

漁業権行使規則及び遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りではありません。

 

(5)使用が禁止されている漁具又は漁法について(第37条第2項)

次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕することは禁止されています。

  • (1)瀬干漁法(瀬替漁法を含む。)
  • (2)かつら縄又はう縄を使用する漁法(あゆをとることを目的とするものに限る。)
  • (3)潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
  • (4)火光その他の照明を使用する漁法(あゆをとることを目的とするものに限る。)
  • (5)水中に電流を通じてする漁法
  • (6)金たらい(方言かんひび)又はびん(ガラス、陶、金属又は化学製品のものをいう。)を使用する漁法
  • (7)15センチメートルにつき11節以上の細目の網(はやをとることを目的とする場合、たも網を使用する場合及び第4条第1項第2号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合を除く。)
  • (8)蚊針(3月1日から5月31日までの間に限る。)

 

3.内水面漁場管理委員会指示について

内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)は、各都道府県に設置されている行政機関です。漁業法第120条の規定により、委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合に、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要なことを指示をすることができることとなっています。これに基づき、宮崎県内水面漁場管理委員会では、宮崎県の内水面に係る指示を発出しています。

(1)大型のすくい網の使用制限について

県内で大型のすくい網による密漁が横行していることから、特に密漁が多い河川(五ヶ瀬川、大瀬川、小丸川、石崎川)において密漁を防止するため、それぞれの河口から半径1,000m(小丸川と石崎川は2,000m)の水面では、間口の最長差し渡しが30cmを超える大型のすくい網の使用が禁止されています。

【指示の有効期間】

平成19年1月1日から終期なし

(2)こいの移植制限について

コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、知事が定めた水域(河川、湖沼等)からこいを持ち出し、当該水域以外の水域に放流することが禁止されています。

【指示の有効期間】

平成23年6月16日から終期なし

(3)かごの使用制限について

水産資源の保護のため、かごを使用しての水産動物の採捕を制限しています。

【指示の有効期間】

令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

(4)うなぎの採捕制限について

うなぎ資源の利用と管理を図るため、10月1日から翌年3月31日までの間、全長25センチメートルを超えるうなぎの採捕が禁止されています。

【指示の有効期間】

令和4年1月1日から令和6年12月31日

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp