掲載開始日:2022年2月1日更新日:2022年2月1日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する法第42条第1項の規定により、ぶりの稚魚をとることを目的とした中型まき網漁業及び宮崎県漁業調整規則(令和2年10月19日宮崎県規則第51号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に掲げる漁業につき、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び同項の規定による申請すべき期間を次のとおり定める。
令和4年2月1日から令和4年2月14日まで
申請事務等の手続きは、規則、ぶり稚魚漁業許可の取扱方針及びぶり稚魚漁業許可の事務取扱要領で定めるところによる。
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
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