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掲載開始日:2020年12月21日更新日:2024年2月22日

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海区漁業調整委員会の機能と指示

海区漁業調整委員会の機能と指示について

1委員会の機能

海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)は、海面について、農林水産大臣が定める64の海区ごとに都道府県に設置されている行政機関です。
委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構として、関係者に対し必要な指示をすること、漁業権に関する事項について知事に意見を述べること等により、水面の総合的利用と漁業生産力の発展に貢献しています。

2委員会の指示

漁業法第120条の規定により、委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合に、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要なことを指示をすることができることとなっています。
これに基づき、宮崎海区漁業調整委員会では、宮崎海区に係る指示を発出しています。
指示の中には、漁業者だけでなく、遊漁者に関係するものもありますので、ご確認ください。

宮崎海区漁業調整委員会指示(令和6年1月1日時点有効なもの)(PDF:153KB)

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp