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掲載開始日:2026年1月29日更新日:2026年1月29日

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特定水産資源の採捕の停止

くろまぐろ(小型魚)定置漁業

令和8年1月19日付け宮崎県公報第680号において、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1号に該当する旨の告示がなされたことに伴い、特定水産資源の採捕の停止に関する規則(令和2年11月24日規則第55号)第2条第1項に基づき、下記知事管理区分における採捕の停止が命令されました。

  • 採捕停止となる知事管理区分:くろまぐろ(小型魚)定置漁業(1月から3月まで)
  • 採捕停止となる期間:令和8年1月20日から令和8年3月31日まで

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特定水産資源の採捕の停止に関する規則(PDF:39KB)

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課資源管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp