掲載開始日:2024年3月11日更新日:2024年4月10日
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日本看護協会の活動として行なっていた災害支援ナースの派遣が、災害時の医療に加え、感染症発生・蔓延時の医療を確保するため、派遣の仕組みが改正医療法(令和6年4月施行)に定められ、DMAT・DPAT同様、災害支援ナースについても「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられることとなりました。
宮崎県の派遣要綱等は以下のとおりです。
以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。
災害支援ナース養成研修は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会及び都道府県看護協会が実施しています。
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福祉保健部医療政策課看護担当
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