トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 生活環境(大気・水質・土壌等) > 廃棄物・リサイクル業者(フロン排出抑制法)
掲載開始日:2020年4月22日更新日:2024年4月15日
ここから本文です。
フロン排出抑制法(正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」)では、フロン類を使用している業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の廃棄等の際に、フロン類を回収することを機器の所有者に義務付けています。
令和2年4月1日からは、法改正によってフロン類の回収が確認できない機器の引取りは違法となります。ここでは、その改正内容について紹介します。
次のいずれかの場合に引き取ることができます。
ただし、中古機器として再利用するために有償又は無償で譲渡された場合は引取りに該当しません。この場合、譲渡先(中古機器販売店等)は機器の「管理者」となります。
フロン類の回収を確認しないまま機器を引き取った場合、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部環境管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7085
ファクス:0985-38-6210
メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp