トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 生活環境(大気・水質・土壌等) > 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例、フロン排出抑制法及びPRTRの手続きをされる方へ(お知らせ)
掲載開始日:2020年4月24日更新日:2020年4月24日
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大気汚染防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づき、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設及び一般粉じん発生施設を設置される場合は、法または条例に基づく届出が必要です。
水質汚濁防止法に基づく特定施設及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく汚水等排出施設を設置される場合は、法または条例に基づく届出が必要です。
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器)のフロン類充塡回収業を行う場合には、事前に法律に基づく登録を受けることを義務づけています。
PRTRはPollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)の略で、有害性のある様々な化学物質の環境中への排出量や移動量を把握するための制度です。
PRTRの届出対象となる事業者は、対象となる化学物質の環境中への排出量等を管理・把握し、年に1回、都道府県等を経由して国へ届出を行う必要があります。
環境森林部環境管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7082
ファクス:0985-38-6210
メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp