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掲載開始日:2023年5月11日更新日:2023年5月11日

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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

概要

食費等の物価高騰の影響を受け、低所得のひとり親世帯においては、生活が一段と苦しくなっていることから、物価高騰による負担を軽減するため、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給いたします。

(注意)市にお住まいの方につきましては、各市から支給されます。

支給対象者

  • (1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要
  • (2)公的年金給付等を受給されていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請
  • (注意)公的年金給付等とは「遺族年金」、「障害年金」、「老齢年金」、「労災年金」及び「遺族補償」等が該当します。
  • (3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請

    (注意)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給を受けることができません。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

支給対象者(1)に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)

本給付金申請不要で受け取ることができます。

令和5年5月末までに児童扶養扶養手当を受給されている口座に振り込む予定としておりますが、支給対象者の方には別途通知をお送りいたしますので、詳細はそちらを御確認ください。

ただし、児童扶養手当を受給されている口座の名義を変更されていたり、解約されていた場合等については、令和5年5月末までに振り込むことができないことがあります。

また、本給付金の受給を辞退される場合は、県こども家庭課(電話番号0985-26-7041)まで速やかに御連絡ください。

支給対象者(2)及び(3)に該当する方(公的年金給付等受給者・物価高騰の影響で家計が急変された方)

本給付金を受け取るためには申請が必要です。

支給対象者(2)(公的年金給付等受給者)

お住まいの町村の児童扶養手当担当窓口に、次の書類一式を持参又は郵送してください。
なお、提出すべき書類等、分からないことがある場合は、お住まいの町村の児童扶養手当担当窓口に御相談ください。

書類名

備考

【様式第4号】申請書兼請求書(公的年金給付等受給者用)  
【様式第5号】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者)  
【様式第5号】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者)
(注意)この書類は、扶養義務者等がいる場合にのみ提出が必要です。
 

申請者の年間収入(令和3年1月から令和3年12月まで)を確認できる書類

(注意)扶養義務者等がいる場合は、申請者の年間収入を確認できる書類に加えて、当該扶養義務者等の年間収入(令和3年1月から令和3年12月まで)を確認できる書類の提出が必要です。

課税証明書、源泉徴収票等

申請者の公的年金給付等の受給額(令和3年1月から令和3年12月まで)を確認できる書類

(注意)扶養義務者等がいて、かつ当該扶養義務者等が公的年金給付等を受給されている場合は、申請者の公的年金給付等の受給額を確認できる書類に加えて、当該扶養義務者等の公的年金給付等の受給額(令和3年1月から令和3年12月まで)を確認できる書類の提出が必要です。

年金決定通知書、年金振込通知書等

振込先の口座を確認できる書類

(注意)金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義が確認できるもの。

通帳、キャッシュカードの写し
申請者の本人確認ができる書類 運転免許証、健康保険証等の写し
その他必要となる書類  

支給対象(3)に該当する方(物価高騰の影響で家計が急変された方)

お住まいの町村の児童扶養手当担当窓口に、次の書類一式を持参又は郵送してください。
なお、提出すべき書類等、分からないことがある場合は、お住まいの町村の児童扶養手当担当窓口に御相談ください。

書類名

備考

【様式第4号】申請書兼請求書(家計急変者用)  
【様式第5号】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(家計急変者)  
【様式第5号】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者)
(注意)この書類は、扶養義務者等がいる場合にのみ提出が必要です。
 

申請者の収入(令和5年1月以降の任意の1ヶ月)を確認できる書類

(注意)扶養義務者等がいる場合は、申請者の収入を確認できる書類に加えて、当該扶養義務者等の収入(原則、申請者の収入と同じ月)を確認できる書類の提出が必要です。

給与明細書等

申請者の公的年金給付等の受給額(申請者の収入と同じ月)を確認できる書類

(注意)この書類は、申請者が公的年金給付等を受給されている場合に提出が必要です。

(注意)また、扶養義務者等がいて、かつ当該扶養義務者が公的年金給付等を受給されている場合は、当該扶養義務者等の公的年金給付等の受給額(原則、申請者の収入と同じ月)を確認できる書類の提出が必要です。

年金決定通知書、年金振込通知書等

振込先の口座を確認できる書類

(注意)金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義が確認できるもの。

通帳、キャッシュカードの写し
申請者の本人確認ができる書類 運転免許証、健康保険証等
その他必要となる書類  

申請期間(支給対象者(2)及び(3)の方)

原則として、令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)<注意>当日消印有効

各種様式(町村にお住まいの方のみ)

支給対象者(2)公的年金給付等受給者の方

支給対象者(3)物価高騰の影響で家計が急変された方

お問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:平日9時00分~18時00分

県こども家庭課

(注意)市にお住まいの方は、お住まいの市にお問い合わせください。

電話番号:0985-26-7041

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課家庭福祉・青少年育成担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp