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掲載開始日:2026年10月1日更新日:2026年10月1日
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令和7年の児童福祉法改正により、一時保護委託先の質の担保を図ることを目的とした一時保護委託者の登録制度が創設されました。
令和8年10月1日の法施行日以降、県の児童相談所から一時保護の委託を受ける場合は、一部の施設及び事業者を除き、あらかじめ一時保護を適正に行うことができる者として登録を受ける必要があります。
次に掲げる施設・事業者について「法律の規定に基づき、児童の福祉に関する業務や事業を行い、若しくは施設を設置する者で一時保護を適正に行うことができる者」として、登録を受けることなく一時保護を受託することが可能です。(児童福祉法第33条第1項第2号)
令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法の認定を受けた次の事業者についても登録不要となります。
登録を希望される方は、以下の登録基準をご確認の上、一時保護委託者登録申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添えて次の提出先まで申請してください。
なお、登録内容の変更又は登録簿から消除する場合には別途、届出が必要です。
【登録基準・関連様式】
登録された一時保護委託者は、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の義務の対象である「学校設置者等」となり、児童対象性暴力等の防止のための措置を行う必要があります。
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当
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