掲載開始日:2021年8月27日更新日:2023年10月31日

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病児保育事業実施施設

こどもが病気または病気回復期であって、集団保育が困難な場合に利用する保育サービスを行う施設です。

病児保育事業とは?

病児対応型

病気の「回復期に至らない場合」であり、症状の急変が認められない児童を対象に保育するもの。
(回復期に至らない場合:現在も病気にかかっている状態)

病後児対応型

病気の「回復期」であり、集団生活がまだ困難な児童を対象に保育するもの。
(回復期:病気が治りかけだが、完全に完治していない状態)

個人で判断するのは難しいため「かかりつけ医」や「実施施設」へご相談ください。

体調不良児対応型

童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合に、保育所等で保健的な対応等を図るもの。

利用方法

実施施設により手続、利用料金が異なりますので事前に各施設へご確認ください。

なお、県では令和5年10月1日より市町村と連携して病児保育利用料無償化事業を行なっています。

詳しく病児保育利用料無償化事業についてをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp