掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年4月10日
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宮崎県では、仕事と育児を両立しやすい職場環境整備の促進を図ることを目的に、従業員の育児休業からの復帰に際し、国の両立支援等助成金の支給を受けた「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業に対して、宮崎県育休復帰時奨励金(以下「奨励金」という。)を支給します。
奨励金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
奨励金の支給額15万円
(第2子以降の出産に伴う育児休業からの職場復帰の場合は、5万円を加算)
なお、奨励金は、予算の範囲内において支給します。
当該申請対象従業員等の育児休業終了後の職場復帰について、国の両立支援等助成金育児休業等支援コース(職場復帰時)の支給決定を受けた日の翌日から起算して2か月以内、かつ、令和7年3月14日(金曜日)まで
奨励金の申請は、上記3の申請期限までに、次に掲げる書類を提出してください。
参考:上記(1)、(2)の記入例
記入例(様式第1号、2号)(PDF:142KB)
下記へ郵送又は持参にてご提出ください。
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県雇用労働政策課労政福祉担当
(封筒に朱書きで「宮崎県育休復帰時奨励金申請書類在中」と記載してください。)
県は、申請があったときは、書類の審査等により、当該申請の内容が適正であるかどうか等を調査し、速やかに支給の可否の決定をします。
また、奨励金の支給の可否について決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支給決定通知書により通知します。
奨励金の支給決定を受けた者(以下、「支給決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、奨励金の支給の決定を取り消すことがあります。
また、奨励金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に奨励金が支給されている場合は、期限を定めて、その返還を命ずるものとします。
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商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
ファクス:0985-32-3887