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更新日:2020年12月30日
宮崎県最低賃金は、令和2年10月3日(土曜日)から「時間額793円」に改定されました。
(最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。)
特定(産業別)最低賃金については、2業種が改定されました。
名称 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
宮崎県最低賃金 |
793円 |
令和2年10月3日 |
名称 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、 処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金 (注意) |
793円 |
令和2年10月3日 |
宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業最低賃金
|
803円 |
令和2年12月25日 |
宮崎県各種商品小売業最低賃金 (注意) |
793円 |
令和2年10月3日 |
宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金
|
832円 |
令和2年12月30日 |
(注意)の業種については、改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
賃金に関するお問合せは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、みやざき働き方改革推進支援センター(電話:0120-975-264)でも、お問合せ・御相談に応じています。
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の詳細につきましては、宮崎労働局のホームページでも御確認ください。
業務改善助成金は、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。事業場内最低賃金を一定以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行なった場合に、その費用の一部を助成します。
詳しくは、こちらの「業務改善助成金」サイトをご覧ください
お問い合わせ
商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
ファクス:0985-32-3887