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掲載開始日:2021年12月26日更新日:2026年10月9日

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宮崎県最低賃金が改正されます

宮崎県最低賃金は、令和8年10月24日から時間額「1,085円」に改正されます。

なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。

(注意)最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

(注意)最低賃金には次の賃金は含まれません。

  1. 賞与等の臨時の賃金
  2. 時間外労働等の割増賃金
  3. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

地域別最低賃金

名称 時間額 効力発生日
宮崎県最低賃金

1,085円

令和8年10月24日

特定(産業別)最低賃金

名称 時間額 効力発生日

宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金

(注意)改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。

1,085円

令和8年10月24日

宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

(注意)改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。

1,085円

令和8年10月24日

宮崎県各種商品小売業最低賃金

(注意)改定が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。

1,085円

令和8年10月24日

宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金

(注意)本年度の改定はありませんので、宮崎県最低賃金が適用されます。

1,085円

令和8年10月24日

最低賃金に関する問合せ

賃金に関するお問合せは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、みやざき働き方改革推進支援センター(電話:0120-975-264)でも、お問合せ・御相談に応じています。

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の詳細につきましては、宮崎労働局のホームページで御確認ください。

賃金引上げに向けた生産性向上等の支援策

業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。事業場内最低賃金を一定以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行なった場合に、その費用の一部を助成します。

詳しくは、厚生労働省の「業務改善助成金」サイトをご覧ください

その他の支援策

業務改善助成金の他にも中小企業のための様々な支援事業があります。

是非、御活用ください。

賃金引上げに向けた生産性向上等の支援策

お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp