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掲載開始日:2022年6月9日更新日:2024年3月29日

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労働者協同組合について

1特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(厚生労働省)

厚生労働省では、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更に関心がある方に情報を提供するため、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しています。

特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイトへリンク)

【主な掲載情報】

労働者協同組合法の概要説明

設立の流れについて

労働者協同組合に関する好事例のご紹介など

2労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和4年10月1日施行)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

<イメージ図>(PDF:197KB)

(1)労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

  1. 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い、事業が行われることを通じて持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
    • (1)組合員が出資すること
    • (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
    • (3)組合員が組合の行う事業に従事すること
  2. 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければなりません。
    • (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
    • (2)その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
    • (3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
    • (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
    • (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
  3. 組合は、営利を目的としてその事業を行なってはなりません。
  4. 組合は、特定の政党のために利用してはなりません。

(2)企業組合またはNPO法人から労働者協同組合への組織変更

労働者協同組合法の施行(令和4年10月1日)の際、現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。

(3)所管行政庁について

「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、商工観光労働部雇用労働政策課です。

(4)詳細については

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp