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掲載開始日:2024年3月4日更新日:2024年3月4日

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農地法第4条・第5条の規定による転用許可後の工事進捗状況・完了報告

項目 内容
内容・資格

農地法第4条・第5条の規定による転用許可指令書は、「転用に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告すること。また許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。」と条件を付し、交付されています。
このため、転用事業者から工事進捗状況報告書又は完了報告書を提出していただく必要があります。

報告の際には、許可を受けた土地の状況が分かる写真を添付してください。

根拠法令等

農地法(外部サイトへリンク)

受付期間

【工事進捗状況報告書】

転用許可日から3か月後及びその後1年ごと

【工事完了報告書】

転用工事が完了したとき

受付窓口

転用許可を受けた土地の所在する市町村農業委員会

受付時間

原則として午前8時30分から午後5時15分まで
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。

問い合せ先

農政水産部農村振興局担い手農地対策課農地調整担当

各市町村農業委員会

(連絡先などは、各市町村にてご確認下さい。)

西臼杵支庁及び各農林振興局

(連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」にてご確認下さい。)

様式枚数 1枚
備考  

ダウンロード

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7404

メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp