掲載開始日:2025年10月7日更新日:2026年9月30日
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他産業と遜色ない建設業の働き方に向け、多様な働き方が求められていることから、地域の実情や現場の施工条件等を踏まえた、週休2日に取り組むため、農政水産部(農業農村整備事業)が発注する建設工事において実施する「週休2日工事」の取扱について、要領を一部改正しましたのでお知らせします。
今回の主な改正は内容は以下のとおりです。
地域の実情等を踏まえ、適切な方法により週休2日に取り組む。
週休2日工事における、補正係数を廃止。
原則として、農政水産部(農業農村整備事業)が発注する全ての工事を対象とします。ただし、災害時における応急工事や緊急施行工事など、週休2日を確保することが困難な工事は対象外とすることができます。
令和8年10月1日以降の単価を適用している工事。
週休2日とは、4週8休以上の現場閉所を行なったと認められる状態とします。
詳細は、『「週休2日工事」実施要領』をご覧ください。
【令和5年3月1日】
【令和7年10月1日】改定
【令和8年10月1日】改定
Q&A
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農政水産部農村振興局 農村計画課技術管理担当
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