掲載開始日:2025年10月7日更新日:2025年10月7日
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建設工事現場における就労環境改善に向けた意識の醸成を図るため、農政水産部(農業農村整備事業)が発注する建設工事において実施する「週休2日工事」の取扱について、要領を一部改正しましたのでお知らせします。
今回の主な改正は内容は以下のとおりです。
通期の週休2日の補正を廃止し、月単位及び週単位の週休2日補正を導入しました。
原則として、農政水産部(農業農村整備事業)が発注する全ての工事を対象とします。ただし、災害時における応急工事や緊急施行工事など、週休2日を確保することが困難な工事は対象外とすることができます。
令和7年10月1日以降の単価を適用している工事。
週休2日とは、4週8休以上の現場閉所を行なったと認められる状態とします。
詳細は、『「週休2日工事」実施要領』をご覧ください。
【令和5年3月1日】
【令和7年10月1日】改定
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農政水産部農村振興局 農村計画課技術管理担当
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