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更新日:2020年5月13日
◆お知らせ◆
前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、時限的な特例措置として、平成28~31年度における県発注工事に係る前金払をなすことができる範囲を拡大したところですが、令和2年度も継続することとします。
令和2年5月13日以降に締結する契約については、次の特約事項を添付してください。
既に契約済みの方は、特例の適用には手続が必要ですので、次の変更契約書を参考にし、各発注機関にお尋ねください。
改正民法が令和2年4月1日から施行され、改正建設業法が令和2年10月1日から施行されることに伴い、次のとおり宮崎県工事請負契約約款を一部改正しました。
契約される時期により使用する宮崎県工事請負契約約款が異なりますので、御注意ください。
【令和2年4月1日~令和2年9月30日に使用する宮崎県工事請負契約約款】
【令和2年10月1日以降に使用する宮崎県工事請負契約約款】
【新旧対照表】
社会保険等未加入対策の取組を促進するため宮崎県工事請負契約約款を一部改正しました。
破産法(平成16年法律第75号)等に基づく契約の解除により、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の違約金の取扱いについて規定するため、関係条項を改正しました。
契約の際には、違約金に係る条項が含まれているか確認をお願いいたします。
また、契約に関し、履行保証等を受ける際には、違約金に係る条項に対応したものであるか確認をお願いいたします。
「政府契約の支払遅延に対する遅延利息」の改正(2.9%→2.8%)等に伴い、関係条項を改正しました。
第46条の2の「談合その他不正行為」に関する規定を改正しました。
消費税の改正に伴い、「平成25年10月1日以後に契約し平成26年4月1日以後に引渡しされる工事」等に係る契約約款の附則を掲載しました。
該当する契約を締結される場合は、発注機関に確認の上で、必要なものを契約約款に添付してください。
1.平成25年度債務負担行為に係る工事の契約附則 | 約款第39条等に年度ごとの支払額等が定められているもの | |
---|---|---|
2.繰越明許費に係る工事の契約附則 | 1以外で工期が年度をまたぐものとして契約(変更契約)されるもの | |
3.その他の契約に係る附則 | 平成25年10月1日より前に契約したもので、請負代金が増額となったもの ・予期しない事情等により、年度内に引渡しが完了しないもの |
消費税法改正法附則第5条及び第7条の経過措置の適用を受けたときは、発注者にその旨を通知することとされています。
以下に様式を定めましたので、必要なものを提出してください。
1.消費税法改正法附則第7条第1項の適用を受けたもの(長期大規模工事等の工事) | 引渡し後(適用額が確定次第)に遅滞なく | |
---|---|---|
2.消費税法改正法附則第5条第3項の適用を受けたもの(平成25年10月1日より前に契約したもの) | 工事目的物引渡申出書の提出時 |
改正民法(令和2年4月1日施行)及び改正建設業法(令和2年10月1日施行)に伴い、宮崎県工事請負契約約款を改正したところですが、同運用基準についても改正しましたので、お知らせします。
4月1日から施行する基準と10月1日から施行する基準とに分かれておりますので、取扱いに御留意くださいますようお願いします。運用基準は契約書に袋とじするものではなく、約款の運用指針を示したものですので、御注意ください。
【4月1日~9月30日に用いる運用基準】
【10月1日以降に用いる運用基準】
なお、改正の新旧対照表は次のとおりです。
社会保険未加入対策の取組を促進するため、宮崎県工事請負契約約款第3条第1項及び第2項を改正し、請負代金内訳書の提出を義務化するとともに、約款第7条の3第2項に規定する「特別の事情」の判断基準及び「発注者の指定する期間内」の期間を規定しました。
つきましては、令和元年10月1日以降に契約を締結する場合は、契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出してください。
請負代金内訳書については、下記の「宮崎県工事請負契約約款運用基準別記様式」にも掲載しています。
現場代理人の兼務について、一部改正しました。具体的手続きは「工事請負契約における現場代理人の兼務に関する取扱要領」をご覧ください。
→「工事請負契約における現場代理人の兼務に関する取扱要領」は「建設工事関連例規」のページでダウンロードできます。
様式の説明など、詳細は宮崎県工事請負契約約款運用基準でご確認ください。
運用基準以外の様式は、「建設工事契約関係例規」のページでダウンロードできます。
様式第1号 |
工事請負契約書 |
【令和2年4月1日~9月30日】 【令和2年10月1日~】
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---|---|---|
様式第1号別紙1 | 資材の再資源化等に関する事項 (当初契約時に必要となります。) |
|
様式第1号の2 | 工事請負変更契約書 | |
様式第1号の2別紙2 | 資材の再資源化等に関する事項 (変更契約時に必要となります。) |
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様式第2号 (約款第3条関係) |
工程表 | |
様式第2号の2 (約款第3条関係) |
請負代金内訳書 | |
様式第3号 |
一部下請負通知書 | |
様式第3号の2 (約款第7条の2関係) |
建設資材購入通知書 | |
様式第4号 (約款第9条関係) |
監督員選任(変更)通知書 | |
様式第5号 (約款第10条関係) |
現場代理人等選任(変更)通知書 | |
様式第5号(別紙) (約款第10条関係) |
略歴書 |
|
様式第6号 (約款第20条関係) |
工事中止(再開)通知書 | |
様式第7号 (約款第23条関係) |
工期変更協議書 | |
様式第8号 (約款第31条関係) |
工事完成届 | |
様式第9号 (約款第31条関係) |
工事完成(既済部分)検査書 | |
様式第10号 (約款第31条関係) |
工事目的物引渡申出書 | |
様式第11号 (約款第32条関係) |
工事請負代金請求書 | |
様式第11号の2 (約款第32条関係) |
工事請負代金請求書[債権譲渡] | |
様式第11号の3 (約款第32条関係) |
工事請負代金請求書[代理受領] | |
様式第12号 (約款第34条関係) |
工事請負代金前金払請求書 | |
様式第12号の2 (約款第34条関係) |
工事請負代金中間前金払認定請求書 (中間前金払の認定は工期の2分の1を経過していること等が要件となります。) |
|
様式第12号の3 (約款第34条関係) |
工事請負代金中間前金払認定調書 | |
様式第12号の4 (約款第34条関係) |
工事請負代金中間前金払請求書 | |
様式第13号 (約款第37条関係) |
既済部分検査請求書 | |
様式第13号の2 (約款第37条関係) |
工事請負代金部分払請求書 | |
様式第13号の3 (約款第37条関係) |
工事請負代金部分払請求書[代理受領] | |
様式第14号 (約款第53条関係) |
仲裁合意書 | |
別添 (運用基準第2の1関係) |
個人情報取扱特記事項 (約款本文のダウンロードファイルに含まれています。) |
お問い合わせ
県土整備部管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7175
ファクス:0985-26-7312
メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp