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掲載開始日:2022年7月13日更新日:2022年10月18日

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「宮崎県情報公開条例の一部改正(素案)」に対する意見募集の結果について

意見募集の趣旨

宮崎県情報公開条例は、県民の皆様の「知る権利」を尊重する目的で制定され、条例に基づき「公文書開示請求」の制度を設けています。この「公文書の開示を請求する権利」は誰もが持っており、利用することができますが、近年、条例の目的から逸脱した請求が発生し、行政事務が停滞する事例が起こっています。今回、適正な制度の活用を推進し円滑な行政運営を確保するため、本条例の一部を改正し、適正な請求についての規定を追加することを検討しています。この素案について、令和4年7月13日(水曜日)から令和4年8月12日(金曜日)までの間、県のホームページなどを通じて、県民の皆様から御意見を募集しました。

その結果、2名の方から12件の御意見をいただきました。貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

いただいた御意見の要旨及びそれに対する県の考え方は、以下のとおりです。

御意見の要旨と県の考え方

意見募集時の資料(参考)

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お問い合わせ

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