掲載開始日:2021年2月18日更新日:2024年5月9日
ここから本文です。
県が資本金等を出資する法人のうち実施機関が定めた一定の出資法人については、情報公開条例第24条の2第1項の規定により、その保有する情報の公開に努めることになっています。
また、公の施設を管理する指定管理者についても、条例第24条の3第1項の規定により、公の施設の管理に関して保有する情報について、出資法人と同様に情報の公開に努めることになっています。
地方自治法に基づき、知事が予算執行に関する調査権を有し、その経営状況について県議会に報告を行わなければならない法人(県が資本金等の50%以上を出資している法人及び県が資本金等の50%相当額以上の債務を負担している法人。ただし、県が設立した地方独立行政法人及び地方二公社を除く。)
令和3年10月14日宮崎県告示第772号
注意:指定した11法人は、県が示した「出資法人の情報公開モデル要綱」などを参考に、それぞれの法人で自主的に「情報公開に関する規程」を整備し、県に準じた情報公開制度を実施しています。
指定管理者に指定された団体については、出資法人と同様、県が示した「指定管理者の情報公開モデル規程」などを参考に、それぞれの法人で自主的に「情報公開に関する規程」を整備し、公の施設の管理に関して保有する情報について、県に準じた情報公開制度を実施しています。
なお、指定管理者制度については、宮崎県の公の施設への指定管理者制度の導入についてでご確認ください。
総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp