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掲載開始日:2014年4月1日更新日:2023年4月3日

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知事が保有する公文書の開示等に関する規則(平成12年宮崎県規則第43号)

(趣旨)

第1条この規則は、宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、知事が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

2条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • (1)開示請求をするものの連絡先
  • (2)開示方法及び郵送による交付の希望の区分

(公文書開示請求書補正要求書等)

第3条条例第6条第2項の規定による公文書開示請求書の補正の要求を書面によって行なうときは、公文書開示請求書補正要求書(別記様式第2号)によるものとする。

2前項に規定する補正の要求を受けた開示請求者が当該補正を書面により行なうときは、公文書開示請求書補正書(別記様式第3号)によらなければならない。

(公文書開示決定通知書等)

第4条条例第10条第1項の規定による通知(以下「開示決定通知」という。)は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行なうものとする。

  • (1)公文書の全部を開示する旨の決定公文書開示決定通知書(別記様式第4号)
  • (2)公文書の一部を開示する旨の決定公文書部分開示決定通知書(別記様式第5号)

2条例第10条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(別記様式第6号)により行なうものとする。

(決定期間延長通知書)

第5条条例第11条第2項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(別記様式第7号)により行なうものとする。

(決定期間特例延長通知書)

第6条条例第12条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(別記様式第8号)により行なうものとする。

(事案移送通知書)

第6条の2条例第12条の2第1項の規定による通知は、事案移送通知書(別記様式第8号の2)により行なうものとする。

(公文書の開示に関する照会書等)

第7条条例第13条第1項の規定による通知を書面により行なうとき及び同条第2項の規定による通知を行なうときは、公文書の開示に関する照会書(別記様式第9号)によるものとする。

2条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(別記様式第10号)によらなければならない。

3条例第13条第3項の規定による通知は、公文書の開示に関する通知書(別記様式第11号)により行なうものとする。

(開示の実施)

第8条開示決定通知を受けたものは、当該開示決定通知に係る第4条第1項各号の通知書に記載された開示の期間及び場所において、当該開示決定通知に係る公文書の開示を受けなければならない。

2前項の場合において、知事は、公文書の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら、又は当該職員に命じて当該公文書の開示を禁止し、又は中止することができる。

3公文書の写しの交付(条例第14条本文の実施機関が定める方法を含む。)の部数は、開示決定通知に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第9条条例第14条本文の実施機関が定める方法は、当該電磁的記録を知事が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行なうものとする。

(諮問書等)

第10条条例第17条第1項の規定による諮問は、諮問書(別記様式第12号)により行なうものとする。

2条例第17条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第13号)により行なうものとする。

(異議申立てに係る公文書の開示に関する通知書)

第11条条例第18条において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、異議申立てに係る公文書の開示に関する通知書(別記様式第14号)により行なうものとする。

(出資法人)

第12条条例第24条の2第1項の規定により出資法人を定め、又は変更したときは告示するものとする。

(公文書等の写しの交付に要する費用等)

第13条条例第25条の公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの作成及び送付に要する費用とする。

2前項の公文書の写しの作成に要する費用は別表に定める額とし、同項の公文書の写しの送付に要する費用は郵便等の実費とする。

3第1項の公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

4条例第24条の規定により県が行なう情報提供に係る資料の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写しの交付に要する費用については、前3項の規定を準用する。

(開示等の状況の公表)

第14条条例第26条の規定による公文書の開示等の状況の公表は、宮崎県公報に登載して行なうものとする。

附則

(施行期日)

1この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2この規則の施行の際現に存する改正前の知事が管理する公文書の開示等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)
1この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行の日前に次の各号に掲げる請求がされた場合における宮崎県個人情報保護条例(平成14年宮崎県条例第41号。以下「旧条例」という。)に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号。以下「情報公開条例」という。)に規定する公文書の開示については、なお従前の例による。
(1)旧条例第15条の開示請求
(2)旧条例第29条の訂正請求
(3)旧条例第37条の利用停止請求
(4)情報公開条例第5条の開示請求
3この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の知事が保有する個人情報の保護等に関する規則及び第2条の規定による改正前の知事が保有する公文書の開示等に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

別表(第13条関係)
公文書の種別 交付する写し 金額
1.文書、図画又は写真

ア.複写機により複写したもの
(単色刷りで、日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ.複写機により複写したもの
(多色刷りで、日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき30円

ウ.マイクロフィルム印刷物として出力したもの

1枚につき30円

エ.アからウまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用
2.電磁的記録

ア.印刷物として出力したもの
(単色刷りで、日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ.印刷物として出力したもの
(多色刷りで、日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき30円

ウ.光ディスク(CD-R700メガバイト)に複写したもの

1枚につき80円

エ.光ディスク(DVD-R4.7ギガバイト)に複写したもの

1枚につき100円

オ.アからエまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

備考用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定する。

別記様式(略)

お問い合わせ

総務部総務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp