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掲載開始日:2020年11月9日更新日:2020年11月9日

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令和3年経済センサス-活動調査の概要

1.調査の目的

経済センサス-活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

2.調査の意義

  • 国民経済計算や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバーする一次統計の情報の整備をします。
  • サービス経済化の進展に伴い、国民経済に占める第3次産業のウエイトが高くなっていることから、この分野の統計情報の体系的整備をします。
  • 事業所・企業を対象とする各種統計調査に提供する標本調査のための抽出条件、裾切り条件、母集団復元のためのベンチマーク情報等の母集団情報の整備をします。
  • 産業ごとの統計では当該産業に係る経済活動の実態しか把握できない一方、事業所・企業の経済活動が多角化していることから、経済活動の多角化に対応した統計情報及び母集団情報の整備をします。
  • 県民経済計算・市民経済計算や地域産業連関表の基礎資料として、また、地域の実情に応じてきめ細かな施策を展開していくための基礎資料として、地域の経済活動に関する一次統計の整備をします。
  • 地方消費税の清算、中小企業振興のための補助金分配等の行政施策のための基礎情報の整備をします。

3.調査の根拠法令

この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。

4.調査の対象

以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。

  • 日本標準産業分類大分類Aー農業、林業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類Bー漁業に属する個人経営の事業所
  • 日本標準産業分類大分類Nー生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792ー家事サービス業に属する事業所
  • 日本標準産業分類大分類Rーサービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96ー外国公務に属する事業所

なお、この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。

5.調査の期日

令和3年6月1日

なお、「調査事項」のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、令和2年の1年間の値を把握します。

6.調査事項

調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。

(1)甲調査

  • 〈基礎項目〉
    名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容など
  • 〈経理項目〉
    資本金等の額及び外国資本比率、売上(収入)金額、費用総額及び費用項目、事業別売上(収入)金額など

(2)乙調査

  • 〈基礎項目〉
    名称、所在地、職員数、主な事業の内容

7.調査の方法

(1)甲調査

  • ア.調査員調査
    都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。
  • イ.直轄調査
    国、都道府県及び市が、民間事業所を活用し、企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括で郵送で配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。

(2)乙調査

国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市町村の事業所にあっては市町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。調査への回答は、オンライン(政府共通ネットワーク又はLGWAN)により行います。

8.調査の流れ

(1)甲調査

  • ア.単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等を除く)、新設された事業所など
    • 総務大臣・経済産業大臣ー都道府県知事ー市町村長ー指導員ー調査員ー調査対象事業所
  • イ.支所等がある企業、単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等)など
    • 総務大臣・経済産業大臣ー調査対象企業・事業所
    • 総務大臣・経済産業大臣ー都道府県知事ー調査対象企業・事業所
    • 総務大臣・経済産業大臣ー都道府県知事ー市長ー調査対象企業・事業所

(2)乙調査

  • 総務大臣・経済産業大臣ー調査対象事業所
  • 総務大臣・都道府県ー都道府県知事ー調査対象事業所
  • 総務大臣・都道府県ー都道府県知事ー市町村長ー調査対象事業所

9.結果の利用

経済センサス-活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として、事業者の方々にも広く活用していただいております。

行政施策上での利用

  1. 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用
    • 地方消費税の清算
      地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の清算を行う際に利用されます。
    • 地域活性化政策
      中心市街地活性化基本計画の改定や、中山間地域活性化基本方針策定など、各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。
    • 経済指標への活用
      GDPや各種指数等の基礎資料
    • 人口政策
      人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として利用されます。
    • 防災政策
      地域防災計画の策定や、地震被害想定調査の経済被害の算定など、各種防災政策のための基礎資料として利用されます。
  2. 国民経済計算、産業連関表及び白書等における利用
    • 国民経済計算の推計への利用
    • 産業連関表作成への利用
    • 国が作成した白書における分析での利用

教育分野における利用

  • 小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料

民間における利用

  • 地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp