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掲載開始日:2022年2月28日更新日:2023年8月17日

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電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療(以下「電話等診療」という。)の取扱いについて厚生労働省から事務連絡がありましたので、お知らせします。

電話等診療を実施する医療機関の皆様へ

1.電話等診療の実施に係る留意事項等について(厚生労働省事務連絡)

医科

歯科

共通事項

2.電話等診療を実施する医療機関の提出書類について

令和5年8月1日をもって、電話等診療を実施する医療機関名の報告は不要になりました。
また、実施状況の調査について、
当該診療等に係る診療報酬上の特例が令和5年7月31日をもって終了するため、令和5年8月1日以降に対象となる診療は、診療報酬の算定外の診療等のみです。

電話等診療の実施状況の調査票
診療報酬算定外の電話等診療を初診から実施した場合のみ

提出時期 毎月第2月曜日まで
提出書類

医科・歯科

共通

医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票(令和5年8月1日以降の様式)(エクセル:142KB)

提出先 管轄保健所
留意事項
  • 提出する月の前月分の実績について、記入してください。
  • 診療報酬の算定外の「初診からの電話等診療」を行なった分について記載してください。実施した診療が「再診のみ」である場合は提出不要です。

県民の皆様へ

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課医務・計画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp