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掲載開始日:2021年11月26日更新日:2023年4月8日

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地域医療構想の実現に向けた取組に対する支援制度について

宮崎県では、医療機関が地域で不足する病床機能に転換する場合や、地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小を行う際の施設整備・設備整備に対し補助を行なっています。

なお、この補助制度を活用する場合は、各圏域の地域医療構想調整会議の承認を得る必要があります。

病床機能の分化・連携

病床機能の分化・連携に必要な施設の新築・増改築・改修に要する工事費又は医療機器購入費の一部を補助します。

施設整備

病棟(新築・増改築)

補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)

基準面積(25平方メートル×病床数)×単価(鉄筋コンクリート224,000円、ブロック195,300円)×2分の1

病棟(改修)

補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)

病床数×単価(3,910,000円)×2分の1

医学的リハビリ施設(新築・増改築)

補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)

基準面積(450平方メートル)×単価(鉄筋コンクリート250,000円、ブロック218,500円)×2分の1

設備整備

医療機器等(備品)

補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)

基準額(11,000,00円)×2分の1

支援対象となる事例

  • 将来過剰になると見込まれる病床機能(例:急性期)から不足すると見込まれる病床機能(例:回復期)へ転換するため、病棟を改修する(又は医療機器を購入する)。
  • 将来不足すると見込まれる病床機能(例:回復期)を強化するため、医学的リハビリ施設を増築する(又は医療機器を購入する)。

地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小

病床削減に伴い病棟等を医療機関内の他の用途へ変更(機能転換以外)するために必要な施設の改修に要する工事費の一部を補助します。

施設整備

医療機関内の病床以外の施設(改修)

補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)

面積×単価(鉄筋コンクリート200,900円、ブロック175,100円)×2分の1

支援対象となる事例

  • 稼働していない病床を医療機関内の病床以外の施設(例:診察室、調剤室、レントゲン室、患者相談室等)に改修する。

ご活用いただくための手続の流れ

1.医療政策課との事前協議(補助事業の適否を確認)

事前協議に当たっては、次の事前協議シートご記入いただき、概算見積書、平面図その他参考となる資料を添付の上、問合せ先までご相談ください。

2.(1.で適の場合)地域医療構想調整会議での議論

3.(2.で承認された場合)補助金交付申請(医療機関⇒医療政策課)

4.補助金交付決定(医療政策課⇒医療機関)

5.施設整備工事(医療機器の購入)契約(原則として一般競争入札)

6.施設整備工事の着工~完了(医療機器等の納品)

7.実績報告の提出(医療機関⇒医療政策課)

8.補助金額の確定通知(医療政策課⇒医療機関)

9.補助金の請求書提出(医療機関⇒医療政策課)

10.補助金の交付(医療政策課⇒医療機関)

(注意)手続の流れの一例のため、実際の手続は順序等が異なる場合があります。

<参考>補助金交付要綱

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課医務・計画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoyakumu@pref.miyazaki.lg.jp