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掲載開始日:2022年9月16日更新日:2022年9月16日

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温泉に関する諸規程について

温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に貢献することを目的として、昭和23年に温泉法が公布・施行されました。

同法に基づき、以下の場合は、県知事の許可が必要となります。

  • 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合
  • 温泉のゆう出量を増加させるために増掘や動力を装置しようとする場合
  • 一定以上の可燃性天然ガスの発生を伴う温泉を採取しようとする場合
  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合

必要な申請書は、申請書ダウンロード「温泉」ページからダウンロードできます。

また、県では、以下のような諸規程に基づき、申請内容を審査しています。

1.宮崎県自然環境保全審議会温泉部会審査基準

温泉法の規定により、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合や、温泉のゆう出量を増加させるために増掘や動力を装置しようとする場合の行政処分に当たっては、宮崎県自然環境保全審議会温泉部会の意見を聴かなければなりません。

その際の審査基準を以下のとおり定めています。

2.地熱関係運用指針

地熱発電等に関する土地の掘削許可に当たっては、環境省の「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」に加え、以下の指針を定め、許可申請時に必要となる書類等を具体的に示し、申請事務の円滑かつ適切な運用を図ることとしています。

3.宮崎県温泉保護対策指導要綱

温泉の衰退及び枯渇が懸念される地域について、温泉保護地域及び温泉準保護地域として指定し、これらの地域における温泉のゆう出量の減少、温度の低下、成分の変化等の防止に関し必要な事項を定めることにより、温泉の保護と適正な利用の促進を図ることを目的として、以下のとおり定めています。

4.問い合わせ先

自然環境課又は最寄りの保健所まで御連絡ください。

機関名 電話番号
自然環境課自然公園担当 0985-44-2624
中央保健所 0985-28-2111
日南保健所 0987-23-3141
都城保健所 0986-23-4504
小林保健所 0984-23-3118
高鍋保健所 0983-22-1330
日向保健所 0982-52-5101
延岡保健所 0982-33-5373
高千穂保健所 0982-72-2168
  • 宮崎市については、宮崎市保健所(0985-29-5283)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課自然公園担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp