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掲載開始日:2023年6月9日更新日:2023年6月9日

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「アカミミガメ」「アメリカザリガニ」が「条件付特定外来生物」に指定されました

2023年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。

条件付特定外来生物とは?

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定されている生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまでどおり、特定外来生物についての規制の対象となりますのでご注意ください。
  • アカミミガメについて(PDF:1,451KB)
  • アメリカザリガニについて(PDF:1,632KB)

「特定外来生物」と「条件付特定外来生物」の違い

特定外来生物の飼養等、輸入、譲渡し等、放出は外来生物法に基づき原則禁止されています。ただし、条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)に関しては、飼養等、譲り渡し等に関する規制の一部が適用されません。そのため、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については、許可なしで行うことができます。

  飼養 放出 譲渡し 輸入
特定外来生物

×

×

×

×

条件付特定外来生物

(アカミミガメ、アメリカザリガニ)

愛玩目的・・〇

販売・頒布目的・・×

×

×

×の項目については、許可者に限り行為が認められます。

捕まえない、拾わない、放さない

  • 野外に放すこと(逃げ出すことも含む)は法律で禁止され、罰則・罰金が科されることがあります。寿命を迎えるまで大切に飼養してください。
  • 野生個体を見つけても、むやみに捕まえたり拾ってはいけませんただし、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。
  • やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行なってください。売買、頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。
  • どのような理由であっても、野外に放したり逃がしたりすることは違法です。
  • 現在飼育されている方は、最後まで責任を持って飼い続けるようお願いします。

相談ダイヤル

環境省がアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する問合せにお答えいたします。

  • 環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(受付時間:午前9時00分から午後5時00分)
  • 通話料は発信者の負担となります。

【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899

関連リンク

規制内容の詳細や具体的な手続については、環境省ホームページを御覧下さい。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp