掲載開始日:2021年5月19日更新日:2025年1月10日
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みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
みなし指定となるサービス |
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保険医療機関 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)短期入所療養介護 |
(介護予防)訪問リハビリテーション |
保険薬局 |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
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介護老人保険施設 介護医療院 |
(介護予防)短期入所療養介護 | (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション |
サービス提供を開始するに当たり、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、介護報酬の支払いを受けるための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、次の書類で届出をお願いします。(既に介護報酬請求を行なっている事業所はこの手続きは不要です。)
注意:宮崎市内に所在する保険医療機関等は、宮崎市の所管となるため宮崎市役所介護保険課(電話番号:0985-21-1777)にお尋ねください。
開始するサービス種類 |
提出書類(各1部ずつ県長寿介護課に提出) |
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(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)短期入所生活療養介護 |
注意1)1と2は該当する方いずれか一方を提出 注意2)4は保健医療機関等の場合のみ提出
(PDFデータ) |
事業を開始する算定月の前月15日までに次の書類を揃え、提出してください。必要に応じて現地確認を行う場合がありますのでご留意ください。
開始するサービス種類 |
提出書類(各1部ずつ県長寿介護課に提出) |
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(介護予防)通所リハビリテーション |
注意1)1と2は該当する方いずれか一方を提出 注意2)8は保健医療機関等の場合のみ提出
(PDFデータ) |
事業所の名称や管理者の変更等があった場合や事業所を休止もしくは廃止をする場合、加算にかかる体制を変更する場合は、介護保険サービス事業者の各種届出についてを確認し、必要な手続きを行なってください。
みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。みなし指定となっているサービスを辞退する場合は、下記書類に必要事項を記入の上、当月15日までに届出してください。
過去にみなし指定となるサービスを行なっていて別段の申出により辞退又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなし指定の再申請の手続きが必要となります。
これには、通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。
みなし指定を受ける場合には、さらに生活保護法の指定介護機関として指定を受けることができますがこれを辞退することもできます。
この場合は、下記書類を1部、県福祉保健課保護担当へご提出ください。(問い合わせ先:0985-26-7075)
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福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp