令和7(2025)年度介護職員等処遇改善加算等について
介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、新規・継続を問わず届出をする必要があります。令和7年4月より介護職員等処遇改善加算の算定を希望する事業所及び、令和6年度から引き続き介護職員等処遇改善加算を取得する事業所については、令和7年4月15日(火曜日)までに届出が必要です。
1.加算の概要
令和6年度報酬改定に伴う旧3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)から介護職員等処遇改善加算への一本化
旧3加算は、令和6年6月をもって介護職員等処遇改善加算に一本化されました。
改正に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方等
以下の令和7年2月7日付け老発0207第5号厚生労働省老健局長通知の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」をご確認ください。
令和7年度末までの経過措置について
令和7年度中は、各種要件について経過措置があります。令和8年度以降も継続して介護職員等処遇改善加算を取得するためには、令和7年度中に各種要件を満たす必要があるのでご注意ください
なお、令和6年度経過措置であった加算区分Vについては、令和7年度からは算定できませんので、加算区分変更の手続きをお願いします。
2.届出様式及び入力方法について
様式(エクセル)
様式(PDF)
- 別紙様式2について、処遇改善加算のみの提出用式に修正しました(介護人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の申請様式については、別途下記掲載ホームページよりダウンロードしていただき、案内先にてご提出ください。)。
- 別紙様式2、3【2000行】は、事業所数が多い法人向けの様式です(事業所数が100を超える場合にご使用ください)。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に関しては、新しく加算を取得する場合、加算区分を変更する場合には必ず提出する必要があります。
- 令和6年度経過措置であった加算区分Vについては、令和7年度からは算定できませんので、加算区分変更の手続きをお願いします。
- 計画書は法人毎に、体制届は事業所毎に作成してください。
令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の申請については、こちらをご参照ください。
宮崎県:介護人材確保・職場環境改善等事業について
3.お問い合わせについて
制度の概要や、計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(コールセンター)へご連絡するようお願いします。県へお問い合わせする必要がある場合には、下記のメールアドレス宛にメールしてください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
令和7年度処遇改善加算Q&A
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:260KB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDF:340KB)
留意事項
- 宮崎県に対する問合せは、原則として下記メールアドレス宛にメールにてお願いいたします。
- 質問の前に、同様の質問・回答が掲載されていないかQ&Aにて御確認ください。
- 回答につきましては、国等へ確認が必要な場合など、時間を要する場合があります。
- 対象となるのは、県所管の事業所です。市町村が所管する事業所に関することは、各市町村にお問い合わせください。
4.提出方法及び提出期限について
提出方法
電子申請システム
https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/kaigosyogukaizenkasan(外部サイトへリンク)
メールアドレス
kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp
住所
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
- 原則電子申請システム、難しい場合にはメール及び郵送でのご提出をお願いします。
- メールの場合には、件名に「令和7年度処遇改善加算計画書提出」と記載していただき、郵送する場合には、封筒に必ず「令和7年度処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
- 計画書及び体制届は法人毎にまとめてお送りください。
- 令和7年4月15日提出分処遇改善加算計画書及び体制届に関する県からの受理通知は発行しません。
令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の申請については、こちらをご参照ください。
宮崎県:介護人材確保・職場環境改善等事業について
提出期限
計画書について
令和7年4月15日(火曜日)まで
令和7年度途中より、加算を新規に取得される場合は、算定を希望する月の体制届の提出期限に合わせてご提出ください。
介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書について
- 令和7年4,5月分について、新規取得もしくは加算区分を修正する場合
注意点
- 令和7年6月以降分から新たに加算を取得する場合及び加算の区分を変更する場合については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は必ず提出する必要があります(居宅サービスについては、前月の15日まで、施設サービスについては、加算を算定する月の初日までに届け出てください)。