掲載開始日:2025年3月12日更新日:2025年7月2日
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介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、新規・継続を問わず届出をする必要があります。
ホームページの更新に関して、大まかな変更点は以下のとおりです。
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旧3加算は、令和6年6月をもって介護職員等処遇改善加算に一本化されました。
改正に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料をご確認ください。
以下の令和7年2月7日付け老発0207第5号厚生労働省老健局長通知の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」をご確認ください。
令和7年度中は、各種要件について経過措置があります。令和8年度以降も継続して介護職員等処遇改善加算を取得するためには、令和7年度中に各種要件を満たす必要があるのでご注意ください。
なお、令和6年度経過措置であった加算区分Vについては、令和7年度からは算定できませんので、加算区分変更の手続きをお願いします。
介護職員等処遇改善加算を取得する場合、処遇改善加算計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下『体制届』と記載。加算を新たに取得する場合、加算区分の変更をする際必要。)を提出する必要があります。
実績報告書の提出場所ではないため御注意ください。
kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の申請については、こちらをご参照ください。
処遇改善加算等を算定している事業所のうち、県知事を指定権者(注意1)とする事業所につきましては、当該年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(最終は7月31日(木曜日))までに、下記「実績報告書様式等」の該当書類を提出する必要があります(提出のない場合は、当該加算全額が返還の対象となります。)。
なお、処遇改善加算計画書において、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、県知事以外を指定権者とする事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、当該加算の算定要件は、賃金改善所要額が当該加算で得た額以上になることとされております。当該算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
(注意1)指定権者とは、指定申請や各種届出の提出先となる県知事又は市町村長のことです。
(1)宮崎市に所在する事業所:宮崎市長
(2)宮崎市以外に所在する地域密着型サービス事業所:所在地のある市町村長
(3)上記(1)、(2)以外の事業所:宮崎県知事
計画書の提出場所ではないため御注意ください。
kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
大規模事業者(事業所数100以上)については、厚生労働省ホームページ『介護職員の処遇改善』より様式をダウンロードしてください。
別紙様式7-2については、Excelファイルの構造上別紙様式7-1も含まれています。
制度の概要や、計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(コールセンター)へご連絡するようお願いします。県へお問い合わせする必要がある場合には、下記のメールアドレス宛にメールしてください。
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:260KB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDF:340KB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第3版)(PDF:642KB)
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