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掲載開始日:2022年1月17日更新日:2022年3月24日

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令和4(2022)年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

はじめに

こちらは、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算に係る手続きについて掲載しております。

介護職員処遇改善支援補助金については、以下のリンク先から専用ページへ移動してください。

また、処遇改善加算等計画書の様式の中に、参考様式として「補助金の計画書」がありますが、その様式は本県での介護職員処遇改善支援補助金の申請に必要な計画書の様式ではありませんので、その様式を使っての「介護職員処遇改善支援補助金の計画書」の提出はご遠慮ください。

補助金の計画書については別途ご案内します。

令和4(2022)年度に介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)を算定(新規及び継続)する事業所は、処遇改善計画書の届出が必要です。提出期限の令和4年4月15日(金曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。

なお、令和4年3月11日付け老発0311第4号厚生労働省老健局長通知の「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正に伴い、一部の見直し等が下記の通り図られておりますので、御留意ください。

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、支援加算)の明記
    (計画書において、一部含めて若しくは一部除いて計算する必要があります。)
  • 介護職員処遇改善4・5の廃止
    (令和4年度からは加算の算定不可)
  • 職場環境等要件の区分選択について
    (特定加算を取得する場合は、6区分全て取り組む必要があります。)
  • 変更届の内容変更
    ((6)の削除、変更届様式参照)

詳細につきましては、以下を御確認ください。

1.加算の概要

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)

平成27年度介護報酬改定により、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をよりいっそう推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備すること、介護職員自身が研修等を積極的に活用すること等の事業主の取り組みがより一層促進されるよう加算が拡充されました。
また、平成29年度介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金改善制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、加算が拡充されました。

さらに、令和3年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算4及び5は廃止されることとなりました。(令和4年度以降算定できません。)

介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)

介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、特定加算が創設されました。

さらに、令和3年度の介護報酬改定において、特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化、職場環境要件の見直しがありました。

介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ加算)(仮称)

令和4年度介護報酬臨時改定において創設予定。国より詳細が出され次第、別途御案内します。
今回の処遇改善等計画書の提出には関係がありません。

介護・障がい福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとするとされました。

これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(※)を講じることとするとされました。
(※)現行の処遇改善加算(1)(2)(3)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。

2.加算の対象サービス及び加算率

処遇改善加算及び特定加算の加算算定対象サービス及びサービスの加算率については以下のとおりです。

3.加算の区分と要件

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)

〈加算区分と要件について〉

処遇改善加算の区分とそれに伴う要件は以下のとおりです。

加算区分と要件

処遇改善

加算1

キャリアパス要件1、2、3及び職場環境等要件のすべてを満たす事業者

処遇改善

加算2

キャリアパス要件1、2及び職場環境等要件のすべてを満たす事業者

処遇改善

加算3

キャリアパス要件1又は2のいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす事業者

(1)キャリアパス要件

要件
1

次に掲げる要件の全てに適合すること。

  1. 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む。)を定めていること。
  2. aに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めていること。
  3. a及びbの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

要件
2

次に掲げる要件(1)(2)の全てに適合すること。

  • (1)介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    1. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
    2. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
  • (2)(1)について、全ての介護職員に周知していること。

要件
3

次に掲げる要件(1)(2)の全てに適合すること。

  • (1)介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
  • (2)(1)に該当する具体的な仕組みについて、a.b.c.の仕組みにいずれか1つ該当すること。
    1. 経験に応じて昇給する仕組み(「勤務年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み。)
    2. 資格に応じて昇給する仕組み(「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであること。)
    3. 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み。(「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていること。)

 

(2)職場環境等要件

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。詳細は下記を御参照ください。
なお、令和3年度介護報酬改定により、過去ではなく、当該年度に実施することが必要とされておりますので、御注意ください。

介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)

〈加算区分と要件について〉

詳細は以下を御確認ください。

特定加算の区分は「特定加算1」又は「特定加算2」のいずれかです。

区分 要件

特定加算1

(1)介護福祉士の配置等要件、(2)処遇改善加算要件、(3)職場環境等要件、(4)見える化要件の全てを満たす

特定加算2

(2)処遇改善加算要件、(3)職場環境等要件、(4)見える化要件の全てを満たす

注意:(4)見える化要件については令和3年度は算定要件ではありませんでしたが、令和4年度は算定要件となっていますのでご注意ください。

要件については以下のとおりです。

(1)介護福祉士の配置等要件

サービス提供体制強化加算の(1)又は(2)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1)又は(2)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は入居継続支援加算(1)若しくは(2)、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は日常生活継続支援加算)の届出を行なっている必要があります。

注意:令和3年度報酬改定により、対象加算が一部変更されています。特定加算1を取得する場合、上記の加算を届出しているか、改めて御確認ください。

(2)処遇改善加算要件

特定加算は、処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。処遇改善加算4、5の場合は特定加算を取得できません。
ただし、特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合、対象となります。

(3)職場環境等要件

届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知している必要があります。また、この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、以下の別紙1表4の「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の計6区分ごとに1以上の取組を行う必要があります。(令和3年度介護報酬改定により、過去ではなく、当該年度に実施することが必要とされておりますので、御注意ください。)
なお、令和3年度は6区分中3区分を選択し、それぞれ1つ以上取り組むことで算定可能でしたが、令和4年度からは、6区分の内、全ての区分を選択し、それぞれ1つ以上取り組むことで算定可能となりますのでご注意くだいさい。

職場環境等要件(PDF:160KB)

(4)見える化要件

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることが必要となります。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し特定加算の取得状況を報告し賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表してください。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表してください。
なお、当該要件については、令和3年度は算定要件ではありませんでしたが、令和4年度は算定要件となっていますのでご注意ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ加算)

〈取得要件について〉

令和4年度介護報酬臨時改定において創設予定。国より詳細が出され次第、別途御案内します。
今回の処遇改善等計画書の提出には関係がありません。

詳細は以下を御確認ください。

ベースアップ等支援加算に加算区分はありません。

要件
1

処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

要件
2

賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

 

〈対象となる職員について〉

  • 介護職員
  • 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

〈ベースアップ加算の今後のスケジュールについて〉

ベースアップ加算についての届出は、今回御提出いただく計画書の届出とは別での案内となります。今回御提出いただく計画書の中には、ベースアップ加算の内容が含まれていませんので、ご留意ください。

ベースアップ加算の計画書の案内につきましては、国より詳細が出され次第、別途御案内します。

4.令和4(2022)年度分の届出について

令和3(2021)年度に加算を算定している事業所であっても、令和4(2022)年度に加算の算定を行う場合には、必ず届出が必要となります。令和4(2022)年4月から算定する場合は、提出期限までに届出を行なってください。

なお、令和4年度介護報酬臨時改定を踏まえて計画書の様式が新たに提示されておりますので、届出にあたっては、必ず以下の届出様式で届出ください(旧様式では受付できません)。また、記入漏れなど書類に不備がある場合は受理できないことがありますので、十分確認の上、送付してください。

以下の資料を確認してください。

令和4年度処遇改善加算等の届出について(長寿介護課)(PDF:435KB)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年3月11日発、老発0311第4号)(PDF:1,920KB)

A:令和4(2022)年度当初(令和4年4月)から加算を算定する場合

  • (1)令和3(2021)年度に引き続き同様の区分を算定する場合
    下記「5.(1)届出様式」aのみを提出してください。
    c(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出は不要です。
  • 県からの受理通知は発行しません。
  • (2)令和3(2021)年度と異なる区分を算定する場合・令和4(2022)年度から新規に加算を算定する場合
    下記「5.(1)届出様式」acを提出してください。
    c(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)を提出してもらいますが、県からの受理通知は発行しません。
    • a及びcの提出先
      〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
      宮崎県長寿介護課処遇改善加算担当
      (封筒には必ず令和4年度介護職員処遇改善加算等計画書及び介護給付費算定に係る体制等の届出書(○○サービス分)在中」朱書きしてください。)
    •  
    • 提出期限:令和4年4月15日(金曜日)(当日消印有効)までに必ず郵送で提出してください。
    • 提出部数:1部
  • 【注意点】
  • 今回提出していただく介護給付費算定に係る体制等の届出書は「処遇改善加算・特定加算」に関する届出のみとなります。他の加算につきましては、別で届出をお願いします。他の加算は令和4年4月15日(金曜日)に提出された場合、5月より算定となります。

B:令和4(2022)年度途中から加算を算定する場合

県知事を指定権者とする事業所で初めて届出書及び計画書を提出する場合は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「5.(1)届出様式」acを提出してください。提出先はa・cともに宮崎県長寿介護課施設介護担当または居宅介護担当宛てにお願いします。

また、令和4(2022)年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、下記Cの取扱いとなります。

C:届出内容に変更が生じた場合

上記A又はBによる届出を行なった事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が生じた場合は変更届(様式は下記「5.(1)届出様式」d)の提出が必要となります。

変更理由(4)又は(5)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までにaの計画書dの変更届とともにcの介護給付費算定届を提出してください。

  • (1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • (2)複数事業所を一括して届け出ている事業者において、事業所等の増減(新規、廃止等)があった場合
  • (3)就業規則等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合
  • (4)キャリアパス要件等に関する適合状況を変更(要件を満たすことに伴う変更等)する場合
  • (5)介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更により、特定加算の区分が変更となった場合
  •  

5.届出様式

届出様式

令和4年度処遇改善加算等の届出について(長寿介護課)(PDF:435KB)

以下の様式をダウンロードし作成ください。

様式

  1. 計画書・入力用(別紙様式2)(エクセル:319KB)
  2.  
  3. 介護給付費算定に係る体制に関する届出書(エクセル:755KB)
  4. 変更届(ワード:24KB)
  5. 特別な事情に係る届出書(エクセル:19KB)
  6. 実績報告書・入力用(別紙様式3)(エクセル:151KB)
  7.  
  8. 変更届(PDF:83KB)
  9. 介護給付費算定に係る体制に関する届出書(PDF:4,227KB)

6.関連資料

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)

介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp