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掲載開始日:2024年9月27日更新日:2024年10月15日

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指定訪問介護事業所における同一建物減算の届出について

令和6年度の報酬改定により、指定訪問介護事業所と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物もしくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対してサービスを提供した場合の減算区分が見直されました。減算対象となる場合は体制届の提出が必要です。提出期限までに必ず提出してください。

1減算区分

減算区分と内容

減算内容

算定要件
(1)10%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)
(2)15%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3)10%減算 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

(4)12%減算

(新設)

正当な理由(注)なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

【(注)正当な理由の例】

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と宮崎県知事が認めた場合

212%減算について

当該減算については、毎年度2回判定を行う必要があります。判定の結果減算となる場合には提出期限までに書類を提出してください。なお、減算対象とならなかった場合でも、判定に要した書類は各事業所において2年間保存する必要があります。

令和6年度と令和7年度以降では、取扱いが異なりますので御注意ください。

令和6年度
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 令和6年4月1日から令和6年9月30日 令和6年11月1日から令和7年3月31日 令和6年10月15日
後期 令和6年10月1日から令和7年2月28日 令和7年4月1日から令和7年9月30日 令和7年3月15日
令和7年度以降
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 令和7年3月1日から令和7年8月31日 令和7年10月1日から令和8年3月31日 令和7年9月15日
後期 令和7年9月1日から令和8年2月28日 令和8年4月1日から令和8年9月30日 令和8年3月15日

3提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)

【12%減算に該当する場合には、上記書類に加え、次の書類も提出が必要です。】

  • 訪問介護における同一建物減算に係る計算書(別紙10)

様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)等(エクセル:312KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)等(PDF:312KB)

上記届出様式は、「介護保険サービス事業者の各種届出について」の届出様式集の「報酬(介護給付費)算定に係る届出様式」にも掲載しています。

4参考

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(PDF:1,994KB)抜粋

令和6年度介護報酬改定等について」に、関連する資料及びリンクを掲載しています。

5提出先

宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当宛てに郵送またはメールで提出ください。

 

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp