トップ > くらし・健康・福祉 > 社会福祉 > 生活保護・生活困窮者 > 住居を失うおそれのある方に対する住居確保給付金の支給について
掲載開始日:2021年6月17日更新日:2022年10月4日
ここから本文です。
住居確保給付金とは、離職または廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、支給要件を拡大し、離職や廃業には至っていないけれども給与等が減少し、住居を失うおそれが生じている方に対しても住居確保給付金の対象となります。
厚生労働省特設ページには、制度概要やQ&A等が掲載されています。
申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。
原則3ヶ月間(ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行なっている等、一定の要件を満たす場合には申請により3ヶ月の延長及び再延長が可能(最長9ヶ月))
上記再延長までが終了した方については、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合、3ヶ月の再支給の申請を令和4年12月末まで受付けます。
また、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和4年12月末まで住居確保給付金と職業訓練給付金の併給が可能です。
不動産媒介業者等の口座へ振り込みます(代理納付)。
ご相談・申請は、お住まいの地域の自立相談支援機関となります。
支給を希望される場合は、必要な手続き等についてご案内しますのでまずお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。
申請については、郵送でもお手続きができます。ご来所又は郵送される前に必ず事前のお電話をお願いいたします。
申請時にご提出いただく書類の様式を一部掲載しております。必要な提出書類や記載方法等につきましては、事前にお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。
郵送される場合には、記録が残る方法(レターパックや簡易書留等)での郵送をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp