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掲載開始日:2026年4月14日更新日:2026年4月14日
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生活保護を受けている方へ介護サービス及び介護予防サービスを提供する事業者は、介護保険法による指定のほか、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助のための指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けた介護機関(介護保険法におけるみなし指定も含む)は、生活保護法等による指定を受けたものとみなされ、改めて指定申請を行う必要はありません。ただし、改正生活保護法の指定介護機関としての指定を不要とする場合は、「別段の申出」を行う必要があります。
令和8年4月以降に介護保険法による届出を行なったときには、変更・廃止・休止・再開についても、生活保護法による届出もあったものとみなしますので、届出は不要となります。
平成26年7月1日より前に開設した介護機関は、生活保護の指定介護機関の指定を受けるためには、指定申請が必要となりますので、「生活保護法指定介護機関申請書」、「誓約書」、「介護保険法の指定通知書の写し」を添えて県福祉保健課へ郵送又は来庁により提出をお願いします。
令和8年4月以降に介護保険法による届出を行なった介護機関は、変更・廃止・休止・再開について、生活保護法の届出もあったものとみなしますので、届出は不要となります。ただし、生活保護法指定介護機関の指定の辞退を行う場合には、県福祉保健課に提出していただく必要があります。
送付先:福祉保健部福祉保健課保護担当
住所:〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
連絡先:0985-26-7075
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福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp