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掲載開始日:2026年3月4日更新日:2026年4月14日

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生活保護法指定医療機関申請手続きについて

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助(医科・歯科・薬局・訪問看護)のための医療機関の指定を受ける場合、都道府県知事の指定を受けることとされております。原則6年ごとに指定更新申請の手続きが必要となります。

令和5年7月に手続きが変更されていますので、十分確認をお願いします。

1.指定・更新

医科・歯科・薬局

(1)保険医療機関と生活保護法指定医療機関の申請を同時申請する場合

医科、歯科、薬局については、保険医療機関と生活保護法指定医療機関の申請を同時に行うことができます。同時申請を行う場合には、九州厚生局の様式を使用し、九州厚生局宮崎事務所へ提出をお願いします。詳しくは九州厚生局のホームページ及び厚生労働省リーフレットをご確認ください。

(2)保険医療機関と生活保護法指定医療機関の同時申請を行わなかった場合

訪問看護ステーション

訪問看護ステーションは、九州厚生局で保険医療機関の指定後に生活保護法指定医療機関の申請をしていただく必要があります。申請を行う場合は、指定(更新)申請書、誓約書、九州厚生局指定通知書の写しを添えて、県福祉保健課に提出をお願いします。

更新申請の場合は、指定(更新)申請書、誓約書、介護保険法の指定更新通知書の写しを添えて、県福祉保健課に提出をお願いします。

2.廃止・休止・再開・変更・辞退

申請した事項に変更(名称、所在地等)があった場合若しくは事業を廃止、休止、再開した場合は、10日以内に県福祉保健課へ郵送又は来庁により届の提出をお願いします。

生活保護法の指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けたうえで、届の提出をお願いします。

3.各申請書の提出先

送付先:福祉保健部福祉保健課保護担当

住所:〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

連絡先:0985-26-7075

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp