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掲載開始日:2026年4月14日更新日:2026年4月14日

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生活保護法指定助産機関・施術機関申請手続きについて

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による出産扶助のための助産機関及び医療扶助のための施術機関の指定を受ける場合、都道府県知事の指定を受けることとされております。

1.施術機関・助産機関の指定

生活保護法及び中国残留邦人等支援法に出産扶助のための助産機関及び医療扶助のための施術機関の指定を受ける場合、「生活保護法指定施術機関・助産機関指定申請書」、「誓約書」、「指定を受けようとするすべての業務の免許証の写し」を添えて、県福祉保健課へ郵送又は来庁により提出をお願いします。

なお、指定を受ける際は、県と協定を締結する団体の加入者を除き、県と団体との協定に準じた内容の契約を締結していただきます。契約を締結する必要がある場合は、県が上記申請書を受理した後、必要事項を記載した契約書を送付しますので、押印の上、返送をお願いします。契約締結後、指定手続を行います。

2.廃止・休止・変更等のとき

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を受けている助産師又は施術者が申請した事項に変更(名称、所在地等)があった場合若しくは事業を廃止、休止、再開した場合は、10日以内に県福祉保健課へ郵送又は来庁により提出をお願いします。

生活保護法の指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けたうえで、提出をお願いします。

3.各申請書の提出先

送付先:福祉保健部福祉保健課保護担当
住所:〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
連絡先:0985-26-7075

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp