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掲載開始日:2026年7月31日更新日:2026年7月31日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は当時の受給者の方に対し、保護費の追加給付を実施する方針を決定したことから、宮崎県においても、国が示す基準に基づき、追加給付を実施します。

この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。

本追加給付に関する制度の概要や追加給付額等については、国のホームページ、チラシをご確認ください。

各自治体の支給スケジュール、申出書の記入方法や必要書類の確認など、ご不明な点は、国が設置している「追加給付相談センター」をご活用ください。

相談センター

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯(現在、生活保護を受けていない世帯も含む)。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。

(注)各市、郡部福祉事務所の処分時点(廃止世帯は申出時点)において、亡くなっている方は追加給付の対象外となります。

(注)今回の保護費の追加給付は、収入認定の対象になりません(生活保護費を減額されるなどの影響はありません)。

手続き方法

宮崎県内の「各市」で生活保護受給中の方、過去に受給されていた方

受給中、廃止問わず、各市の福祉事務所が窓口となります。

詳細は、各市役所のホームページをご確認いただくか、各市の生活保護担当窓口へ直接お問い合わせください。

福祉事務所名
(課・係名)
住所 電話番号 管轄地域
宮崎市福祉事務所
(社会福祉課)(外部サイトへリンク)

〒880-0001

宮崎市橘通西1-1-1

保護廃止世帯の方

0985-40-1425

 

保護受給中の方

0985-21-1775

宮崎市

都城市福祉事務所
(保護課)(外部サイトへリンク)

〒885-0073

都城市姫城町6街区21号

0986-23-2764 都城市
延岡市福祉事務所
(生活福祉課)(外部サイトへリンク)

〒882-8686

延岡市東本小路2番地1

0982-22-7041 延岡市
日南市福祉事務所
(福祉課)

〒887-8585

日南市中央通1-1-1

0987-31-1164 日南市
小林市福祉事務所
(福祉課生活支援グループ)

〒886-8501

小林市大字細野300番地

0984-23-0111 小林市
日向市福祉事務所
(福祉課保護係)

〒883-8555

日向市本町10-5

0982-52-2111 日向市
串間市福祉事務所
(自立支援係)

〒888-0001

串間市大字西方9365-8

0987-72-0333 串間市
西都市福祉事務所
(保護係)

〒881-8501

西都市聖陵町2-1

0983-43-1245 西都市
えびの市福祉事務所
(生活保護係)

〒889-4292

えびの市大字栗下1292番地

0984-35-1111 えびの市

宮崎県内の「町村」で生活保護受給中の方・過去に受給されていた方

《中央福祉こどもセンター、南部福祉こどもセンター、児湯福祉事務所、北部福祉こどもセンター、西臼杵支庁福祉課で受給されていた方が対象です。》

現在、生活保護受給中の方

原則、申出は不要です。

現在受給中の郡部福祉事務所において対象になるか確認の上、順次追加支給を行います。

(注)平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

過去に生活保護を受給されていた方(保護廃止世帯)

追加給付を受けるためには、当時の世帯主からの「申出」が必要です。

下記「申出の手続きについて」をご確認ください。

申出の手続きについて
【申出受付期間】

令和8年8月1日~令和9年7月31日

(窓口へ直接ご持参いただく場合の受付は、令和8年8月3日(月曜日)からとなります。)

【申出の方法】

追加給付の申出は、以下のいずれかの方法で受け付けます。

1.郵送でのご提出

申出書および必要書類を、当時、生活保護を受給していた町村を管轄する「福祉事務所」あてにご郵送ください。

2.窓口でのご提出

当時、生活保護を受給していた町村を管轄する「福祉事務所」、または「町村役場」へ直接ご持参ください。

【申出に必要な書類】

申出の際は、以下の書類をご提出ください。申出書の様式は、本ホームページからダウンロードできるほか、各郡部祉事務所または町村役場でも配布いたします。チェックリストで書類が添付されているかご確認の上、申出をお願いいたします。

申出書・その他様式
必ずご提出いただく書類
  • 申出書
  • 同意書(給付に必要な調査への同意)
  • 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、障害者手帳(療育手帳)、在留カード等いずれか1つ)
  • 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)(外国籍の方は全世帯員の住民票の写し)
  • 振込先口座が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し(申出人本人名義のもの)
該当する方のみ必要に応じて提出する書類
  • 障害者加算や母子加算など、当時の加算状況を証明する挙証資料の写し(障害者手帳、児童扶養手当の証書等)
  • 結婚・離婚等により氏名が変更となっている場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本
  • 代理人が申出を行う場合は、委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類
【窓口へお越しになる方へのご注意(受給歴等の確認について)】

個人情報保護の観点から、お電話で過去の生活保護の受給歴や受給内容(支給額等)について直接お答えすることはできません。ご自身の受給歴等に関する詳細な確認が必要な場合は、原則として窓口での対面による本人確認が必要となります。窓口へお越しの際は、必ず「本人であることが確認できる身分証明書(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、障害者手帳(療育手帳)、在留カード等いずれか1つ)」をご持参ください。

【申出先・お問い合わせ先】

当時、生活保護を受給していた郡部福祉事務所(センター・支庁)となります。

福祉事務所名
(課・係名)
住所 電話番号 管轄地域
中央福祉こどもセンター
(生活福祉課)

〒880-0032

宮崎市霧島1-1-2

0985-26-2093

東諸県郡

(国富町、綾町)

南部福祉こどもセンター
(生活福祉課)

〒885-0017

都城市年見町14年1月1日

0986-23-4520 北諸県郡三股町
西諸県郡高原町
児湯福祉事務所
(地域福祉課)

〒884-0002

児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1

0983-22-1404

児湯郡
(高鍋町、新富町、川南町、都農町、木城町、西米良村)
北部福祉こどもセンター
(生活福祉課)

〒882-0803

延岡市大貫町1-2845

0982-32-6122 東臼杵郡
(門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村)
西臼杵支庁福祉課

〒882-1101

西臼杵郡高千穂町大字三田井22

0982-72-2193

西臼杵郡
(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp