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掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年11月29日
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測量法(昭和24年法律第188号)に基づく基本測量・公共測量について公示するものです。
令和6年3月31日以前に作業を開始した測量は宮崎県報で公示をおこなっておりましたが、周知の徹底や、さらなる利便性の向上を図るため、開始時期が令和6年4月1日以降のものについては宮崎県のホームページに掲載しております。
(令和6年3月31日以前のものについては、従来のとおり宮崎県公報で公示いたします。)
測量法第14条第1項及び第2項の規定に基づく基本測量の実施及び終了に係る通知が国土地理院からあったため、同条第3項の規定に基づき公示します。
測量法第39条において準用する同法第14条第1項及び第2項の規定に基づく公共測量の実施及び終了に係る通知が測量計画機関からあったため、同法第39条において準用する同法第14条第3項の規定に基づき公示します。
(実施の公示)
第十四条国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(基本測量に関する規定の準用)
第三十九条第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
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県土整備部管理課建設業振興担当
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