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掲載開始日:2024年11月12日更新日:2024年11月21日

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廃業届の提出に基づく建設業許可取消しの公告

廃業届の提出があり、建設業許可を取り消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。(違法行為に基づく許可取消しではありません)

令和6年9月以降に廃業届を受け付けたものから、建設業法施行規則に基づき、従来の県公報への掲載に代わり、本ホームページに公告文を掲載しています。

【注意事項】

  • 廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや譲渡及び合併等により法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者、破産管財人等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。
  • 掲載されている建設業者は、許可を受けての建設業の営業を廃止した建設業者であり、許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
  • 掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引き続き許可を有しています。

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お問い合わせ

県土整備部管理課建設業審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp