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掲載開始日:2021年10月8日更新日:2024年10月9日

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宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について

宮崎県木造住宅耐震診断士とは?

耐震診断に対する助成制度

成7年に起きた阪神・淡路大震災では、約11万棟もの住宅が全壊したといわれており、特に昭和56年以前の耐震基準で建てられた建築物に大きい被害が見受けられました。また、本県においても、過去、日向灘沖を震源とする地震やえびの地震において多数の住宅の被害が記録されております。
そこで県では、阪神・淡路大震災でも被害大きかった昭和56年以前に建てられた木造住宅を対象に、県内の市町村と連携し、耐震診断に対する助成制度を実施しております。

の助成制度では、木造住宅の耐震診断の標準的な方法について県が実施する講習会を受講した建築士を「宮崎県木造住宅耐震診断士(以下、「耐震診断士」という。)」として県に登録し、登録された耐震診断士が住宅の診断を行なうことを助成の要件としております。

宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について

登録の要件他

  • 登録の要件
    建築士法に定められた建築士で、知事が行なう講習会を受講し、受講修了証の交付を受けた者。
  • 講習会の開催
    宮崎県は、耐震診断士の養成を目的とした宮崎県木造住宅耐震診断士養成講習会を開催するものとする。
  • 登録証の交付
    耐震診断士は、申請に基づき「宮崎県木造住宅耐震診断士登録証」の交付を受け、また、「宮崎県木造住宅耐震診断士登録台帳」に登載されます。
  • 登録証の携帯
    耐震診断士は、助成制度の対象となる耐震診断を行なう際には、必ず、登録証を携帯しなければなりません。
  • 宮崎県木造住宅耐震診断士養成講習会について
  • 宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(PDF:453KB)

 登録台帳の閲覧

録台帳には、耐震診断士の「氏名」、「建築士免許の種別」、「勤務先名・所在地・設計及び改修工事の可否・連絡先」が記載されており、県及び各市町村建築担当課の窓口においても、県民に公開されます。

(注意)耐震化の業務を実施できる診断士のみを公開しています。

登録の申請窓口等

西臼杵支庁土木課及び各土木事務所の建築担当窓口

様式関係

注意:更新の手続きが30日前までに間に合わなかった場合も、更新登録申請書をご使用ください。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp