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宅建業関係の「宅地建物取引業者票」及び「従業者名簿」の様式改正について(令和7年4月1日から)
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条第1項の規定により、事務所等の、公衆の見やすい場所に標識(「宅地建物取引業者票」)を掲げなければならないとされており、また、同法第48条第3項の規定により、その事務所ごとに「従業者名簿」を備えなければならないとされています。
- 今回、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)に規定する「宅地建物取引業者票」と「従業者名簿」について改正が行われ、令和7年4月1日から適用されることになりました。
- 宅地建物取引業者の皆様におかれましては、令和7年4月1日以降は新たな「宅地建物取引業者票」を事務所等に掲示していただき、また、新たな「従業者名簿」を事務所に備え付けていただきますようお願いします。
宅地建物取引業者票の改正概要について
- 「代表者氏名」欄の次に、新たに「この事務所の代表者氏名」欄が設けられました。
- 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に改められ、また、同欄中に「(宅地建物取引業に従事する者の数○人)」を記載することとされました。
改正後の宅地建物取引業者票
従業者名簿の改正概要について
- これまで、名簿に記載することとされていた「性別」及び「生年月日」の記載が不要となりました。
改正後の従業者名簿

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