宅地建物取引業者名簿等の閲覧について
宅地建物取引業法第10条の規定により、宮崎県内に主たる事務所を設置する宅地建物取引業者名簿等の閲覧をすることができます。
なお、令和7年4月1日以降に新規又は更新の免許申請をした業者の名簿等について、電子閲覧ができるようになりました。詳しくは下記を御覧ください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(外部サイトへリンク)
閲覧場所
- 宮崎市橘通東2丁目10番1号県土整備部建築住宅課(防災庁舎8階)
- 電子閲覧
閲覧日時
土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
閲覧料
無料
閲覧対象書類
令和7年4月1日以降に申請した業者に関する書類について
- 宅地建物取引業者名簿
- 宅地建物取引業経歴書
- 事務所ごとに必要数の専任の宅地建物取引士を備えていることを証する書面【添付書類(4)】
- 直近一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
- 資産に関する調書【添付書類(5)】(個人の場合)
- 役員及び政令で定める使用人の略歴を記載した書面【添付書類(3)】(法人の場合)
- 免許申請者及び政令で定める使用人の略歴を記載した書面【添付書類(3)】(個人の場合)
令和7年3月31日までに申請した業者に関する書類について
- 宅地建物取引業者名簿
- 免許申請書・変更申請書・従業者異動届出書
- 添付書類(最新の免許申請書類及びそれ以降の届出書類。一部除く)
閲覧で分かる主な内容
- 商号、代表者、役員、事務所の所在地
- 所属団体
- 過去の取引実績(免許更新時過去5年分)
- 専任宅建士の数
- 役員、政令使用人等の略歴書
- 損益計算書、貸借対照表(法人の場合)
- 資産の状況を示す書面(個人の場合)
- 行政処分の有無(過去5年間)
留意事項
- 商号や代表者等等について、以下のウェブサイトでも確認できます。ただし、申請・届出内容が当該システムに反映されるまでにはタイムラグがありますので、御留意ください。
- 行政処分の有無(過去5年間)について、以下のウェブサイトでも確認できます。
- 閲覧に当たり、閲覧簿に所要事項を記載する必要があります。
- 名簿等の整理その他必要があるときに、臨時に閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることがあります。
- 名簿等は、閲覧場所の外には持ち出せません。
- 名簿等は、宅地建物取引業法上の手続では複写できません。
- 次の場合は閲覧を停止又は禁止します。
- 係員の指示に従わない場合
- 名簿等を汚損若しくは毀損し、又はそのおそれがある場合
- 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある場合
- 廃業業者の名簿等は閲覧できません。
- 新規申請で免許されたものの、供託・届出が完了していない段階の業者の名簿等は閲覧できません。
- 個人の住所は確認できません。
問合せ等
閲覧で分かる内容や当該業者の書類が閲覧対象かなどについて確認したい場合は、ページ下部の「お問い合わせ」まで電話でお問い合わせください。
また、閲覧数が多い場合は事前に御連絡いただくと、スムーズに閲覧できます。