電子申請受付の本格運用開始及び電子申請に係る申請手数料の一部改正について(令和7年4月1日から)
令和7年4月1日より、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)において、免許等の電子申請による受付を開始します。
- 宮崎県では、電子申請を行う場合、申請手数料の収入証紙等は、別途郵送等が必要です。詳しくは下記「4.手数料(宮崎県収入証紙)・提出書類を郵送」をご覧ください。
- 免許の更新申請は法令に基づき有効期間満了日の90日前から30日前に申請してください(期間外のものは受付しません)。
- 従前のとおり、紙媒体での申請・届出を行うことも可能です。
電子申請の手順
電子申請の流れは、以下のとおりです。
- アカウントの取得
- 電子申請システムにログイン
- 申請・届出
- 手数料(宮崎県収入証紙)・提出書類を郵送
1.アカウントの登録
- eMLITで申請等を提出するためには、アカウントを取得する必要があります。
- 令和7年3月31日以前においても、アカウントの取得は可能です。
- アカウントは以下の2種類があり、利用者の形態によって取得するアカウントが異なります。
1.法人・個人事業主の方(宅地建物取引業・宅地建物取引士の申請・届出)
2.事業を営んでいない個人の方(宅地建物取引士の申請・届出)
2.電子申請システムにログイン
- 以下のリンクから電子申請を行なってください。令和7年4月1日以降、申請ができます。
- システムの操作でご不明な点がある場合、下記の相談窓口にご相談ください。システムの操作に関するご質問について、県ではお答えいたしかねますので、ご了承ください。
【国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関するお問い合わせ先】
- 電話での問合せ:03-4577-9227(営業日8時00分-18時15分)
- メールでの問合せ:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp(24時間365日/対応は営業日8時00分-18時15分)
- 通話料は申請者様負担になります。
- 電話が繋がりにくい場合がありますので、システムもしくはメールアドレスへのご連絡をおすすめします
3.申請・届出
- 申請・届出様式は「宅地建物取引業者に関する様式等」をご確認ください。
- eMLITについて、国土交通省がホームページで下記マニュアルを公開しておりますのでご確認ください。
- 電子申請は、窓口での受付と異なり、すぐに提出書類の修正を完了することができず、申請手数料の納付や確認にも時間を要することが予想されます。そのため、提出期限までに電子申請された場合であっても、申請内容の修正を要する箇所や内容によって、有効期間満了日までに受付完了(=形式的な不備が無い状態)とならないと判断したものについては、従来通りの窓口での受付をご案内する場合があることをあらかじめご了承ください。
- 電子申請での「受付日」の考え方について、これまでの窓口での受付と同様、申請手数料分の宮崎県収入証紙を貼付した台紙を含め、申請等に必要なデータ等がすべて揃った時点の日を「受付日」とさせていただきます。
- 公の機関が発行する書類(本籍地の市町村長が発行する「身分証明書」等)は、申請日3か月以内に発行されたものが必要です。これらの原本を電子ファイルにして、該当箇所にアップロードしてください。
4.手数料(宮崎県収入証紙)・提出書類を郵送
- eMLITにおいて電子申請を行う場合、県において当該申請を確認し、審査が完了しましたら、個別に申請手数料(宮崎県収入証紙)の郵送のご案内をします。それまでは県からの連絡をお待ちいただきますようお願いします。
- eMLITにおいて電子申請を行う場合、申請手数料(宮崎県収入証紙)については、下記様式に貼付の上、下記宛先まで郵送してください。なお、申請手数料(宮崎県収入証紙)の金額については、下記「宅地建物取引業免許申請手数料」を必ずご覧ください。
- 宅地建物取引業免許の申請手数料(宮崎県収入証紙)は、免許の有効期間満了の日の30日前までに県に届くように郵送してください。
【住所】〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
- 上記宮崎県収入証紙を貼付した台紙のほか、郵送による原本等の提出が必要な書類は下記「郵送による原本等の提出が必要な書類一覧」をご確認ください。
【郵送による原本等の提出が必要な書類一覧】
- 宅地建物取引業者の免許証書換え交付申請:「免許証」の原本
- 宅地建物取引業者の廃業等届出:「免許証」の原本
- 宅地建物取引士の死亡等届出:「宅地建物取引士証」の原本
- 宅地建物取引士の書換え交付申請:「宅地建物取引士証」の原本、「顔写真」の原本
- 宅地建物取引士の登録消除申請:「宅地建物取引士証」の原本
- 宅地建物取引士の登録申請:「登録実務講習修了証」の原本、「顔写真」の原本
- 宅地建物取引士の再交付申請:「顔写真」の原本
- 郵送は赤のレターパック等、追跡可能な方法で行なってください。(返信用封筒として準備いただく際にも、赤のレターパック等、追跡可能なものを準備して同封願います)
電子申請による申請・届出が可能な手続き
1.電子申請による申請・届出が可能な手続き
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宅地建物取引業 |
宅地建物取引士 |
宅地建物取引取引業免許申請(新規・更新) |
宅地建物取引士登録申請 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請 |
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 |
宅地建物取引士登録移転申請 |
廃業等届出 |
宅地建物取引士死亡等届出 |
宅地建物取引業者免許証再交付申請 |
宅地建物取引士証書換え交付申請 |
営業保証金供託済み届出 |
宅地建物取引士証再交付申請 |
営業を行う場所の届出 |
宅地建物取引士登録消除申請
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2.電子申請による申請・届出ができない手続き
- 「宅地建物取引士証の交付申請手続き」については、紙媒体のみでの申請となりますので、ご了承願います。
宅地建物取引業免許申請手数料
- 「宮崎県使用料及び手数料徴収条例」の改正に伴い、令和7年4月1日以降の申請分より、宅地建物取引業免許申請(新規・更新)を電子申請で行う場合、申請手数料は、1件につき、26,500円となります。
- 紙媒体で申請を行う場合の手数料は、令和7年4月1日以降も1件につき、33,000円となりますので、お間違えのないようお願いします。
問合せ先