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掲載開始日:2021年11月5日更新日:2021年10月25日

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お墓を作るとき、または他に移すときは?

お墓を新しく作る場合は、許可された墓地の敷地内しか設置できません。

また、お墓を移転する場合(改葬など)も手続が必要な場合がありますので、保健所または各市町村へご相談ください。

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最寄りの保健所

県内各市町村

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福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp